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自宅や空き家で民泊を始めるときの住宅宿泊事業届出の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 届出先(窓口) | 都道府県知事等 |
|---|---|
| 根拠の法令 | 住宅宿泊事業法 |
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
届出先は都道府県知事等です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。岩手県では、民泊(住宅宿泊事業)の届出書類の提出先は、住宅が所在する地域を所管する広域振興局(保健福祉環境部又は保健福祉環境センター)の9か所です(盛岡市を含む盛岡広域振興局管内は盛岡広域振興局 保健福祉環境部 019-629-6583)。学校・児童福祉施設の敷地の周囲100m以内や住居専用地域等では、条例(住宅宿泊事業法施行条例)に基づく期間の制限があるため、検討している方は所管の広域振興局に相談します。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 岩手県 盛岡広域振興局 保健福祉環境部 | 〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1/電話 019-629-6583 ※ 盛岡市、滝沢市、八幡平市、矢巾町、紫波町、雫石町、岩手町、葛巻町の住宅の届出書類の提出先です。 |
| 岩手県 県南広域振興局 保健福祉環境部 | 〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町5-5/電話 0197-48-2422 ※ 奥州市、金ケ崎町の住宅の届出書類の提出先です。 |
| 岩手県 県南広域振興局 花巻保健福祉環境センター | 〒025-0075 岩手県花巻市花城町1-41/電話 0198-41-5405 ※ 花巻市、北上市、遠野市、西和賀町の住宅の届出書類の提出先です。 |
| 岩手県 県南広域振興局 一関保健福祉環境センター | 〒021-8503 岩手県一関市竹山町7-5/電話 0191-26-1412 ※ 一関市、平泉町の住宅の届出書類の提出先です。 |
| 岩手県 沿岸広域振興局 保健福祉環境部 | 〒026-0043 岩手県釜石市新町6-50/電話 0193-27-5523 ※ 釜石市、大槌町の住宅の届出書類の提出先です。 |
| 岩手県 沿岸広域振興局 宮古保健福祉環境センター | 〒027-0072 岩手県宮古市五月町1-20/電話 0193-64-2218 ※ 宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村の住宅の届出書類の提出先です。 |
| 岩手県 沿岸広域振興局 大船渡保健福祉環境センター | 〒022-8502 岩手県大船渡市猪川町字前田6-1/電話 0192-22-9814 ※ 大船渡市、陸前高田市、住田町の住宅の届出書類の提出先です。 |
| 岩手県 県北広域振興局 保健福祉環境部 | 〒028-8042 岩手県久慈市八日町1-1/電話 0194-66-9681 ※ 久慈市、洋野町、野田村、普代村の住宅の届出書類の提出先です。 |
| 岩手県 県北広域振興局 二戸保健福祉環境センター | 〒028-6103 岩手県二戸市石切所字荷渡6-3/電話 0195-23-9219 ※ 二戸市、一戸町、軽米町、九戸村の住宅の届出書類の提出先です。 |
岩手県では、盛岡市を含む県内すべての市町村の住宅の民泊の届出を、住宅の所在地を所管する広域振興局(保健福祉環境部又は保健福祉環境センター)が受け付けます(盛岡市の住宅は盛岡広域振興局 保健福祉環境部)。
出典: 岩手県「民泊(住宅宿泊事業)について」/e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法」/最終確認日: 2026年10月23日
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、岩手県のどこで手続きしますか?
届出先は都道府県知事等です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、何から始めますか?
物件と地域のルールを確認するから始めます。消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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