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自宅や空き家で民泊を始めるときの住宅宿泊事業届出の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
届出先は都道府県知事等です。兵庫県では、🔵 保健所を持つ神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市は、それぞれの市が、それ以外の県内市町の区域は兵庫県が届出を受け付けます。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 兵庫県 産業労働部 観光局 観光振興課 観光企画班 | 〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号(1号館7階)/電話 078-362-3837 ※ 旅行業法・通訳案内士法の施行を所管します。 |
届出は原則として民泊制度運営システム(オンライン)で行い、窓口へ持参することもできます。
出典: 兵庫県「産業労働部 観光局 観光振興課」/兵庫県「各健康福祉事務所(保健所)及び政令市・中核市保健所の連絡先」/e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法」/最終確認日: 2026年9月20日
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、兵庫県のどこで手続きしますか?
届出先は都道府県知事等です。兵庫県では、 保健所を持つ神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市は、それぞれの市が、それ以外の県内市町の区域は兵庫県が届出を受け付けます。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、何から始めますか?
物件と地域のルールを確認するから始めます。消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。