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自宅や空き家で民泊を始めるときの住宅宿泊事業届出の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
届出先は都道府県知事等です。北海道では、🔴 宿泊者を泊める住宅が札幌市内にある場合は札幌市(保健所)が、それ以外の道内の市町村域は北海道(経済部観光局観光振興課)が届出を受け付けます。函館市・旭川市・小樽市は保健所を置く市ですが、民泊の届出先は北海道です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。北海道には北海道住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例があり、条例で指定された区域(市町村の学校周辺や住居専用地域など)では事業を実施してはならない期間があります。事前相談は電話予約制で、受付は平日10時から12時、13時から16時(011-206-6597)です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 北海道 経済部観光局観光振興課 | 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目/電話 011-206-6596 ※ 旅行業の登録の相談は 011-206-6596、住宅宿泊事業(民泊)の届出の相談は 011-206-6597 です(いずれも平日10時〜12時、13時〜16時)。 |
| 札幌市(保健所) | ※ 宿泊者を泊める住宅が札幌市内にある場合は、札幌市(保健所)への届出になります。 |
届出は原則として民泊制度運営システム(オンライン)で行います。
出典: 北海道「旅行業の登録」/北海道民泊ポータルサイト「民泊を始めたい」/北海道住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例/e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法」/最終確認日: 2026年9月20日
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、北海道のどこで手続きしますか?
届出先は都道府県知事等です。北海道では、 宿泊者を泊める住宅が札幌市内にある場合は札幌市(保健所)が、それ以外の道内の市町村域は北海道(経済部観光局観光振興課)が届出を受け付けます。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、何から始めますか?
物件と地域のルールを確認するから始めます。消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。