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🏠 群馬県の民泊を始める届出(住宅宿泊事業)

自宅や空き家で民泊を始めるときの住宅宿泊事業届出の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

届出先は都道府県知事等です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。群馬県では、住宅宿泊事業の届出は民泊制度運営システムから行います(民泊制度ポータルサイトからログインできます)。事前相談を希望する場合は、群馬県(食品・生活衛生課 生活衛生係/027-226-2445)のページ最下部の「お問い合わせフォーム」から申し込みます。県が届出内容と添付書類を確認して受理したあと、届出番号の通知と標識の交付が行われ、標識を掲示してから事業を開始できます。

群馬県 健康福祉部 食品・生活衛生課 生活衛生係〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1/電話 027-226-2445
※ 住宅宿泊事業の届出先は群馬県です。届出は民泊制度運営システムから行います。事前相談は、ページ最下部の「お問い合わせフォーム」から受け付けています。

届出先は群馬県知事で、届出は民泊制度運営システムから行います。県の届出住宅一覧には前橋市・高崎市の住宅も載っており、県内全域を群馬県(食品・生活衛生課)が受け付けます。事前相談はページ最下部の「お問い合わせフォーム」から受け付けています。

出典: 群馬県「住宅宿泊事業(民泊)」/e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法」/群馬県「住宅宿泊事業(民泊)」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
物件と地域のルールを確認する
消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。
要件の確認・消防など関係窓口との調整は、行政書士にご相談できます。
2
届出書類を作成する
届出書のほか、図面・登記事項証明書・消防法令適合通知書などを整えます。
住宅宿泊事業届出書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
届け出て、届出番号を受ける
届出番号は予約サイトへの掲載に必要です。
届出書類の提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、群馬県のどこで手続きしますか?

届出先は都道府県知事等です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、何から始めますか?

物件と地域のルールを確認するから始めます。消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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