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自宅や空き家で民泊を始めるときの住宅宿泊事業届出の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 届出先(窓口) | 都道府県知事等 |
|---|---|
| 根拠の法令 | 住宅宿泊事業法 |
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
届出先は都道府県知事等です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。愛媛県では、住宅宿泊事業の事務は保健所設置市である松山市の区域も含め、全て県が処理します。事前相談の窓口は住宅の所在地を管轄する地方局又は支局(商工観光課・商工観光室)で、窓口へ行く前に電話で連絡します。届出は原則として国の民泊制度運営システムで行います。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 愛媛県 東予地方局地域産業振興部商工観光課 | 〒793-8516 愛媛県西条市喜多川796-1/電話 0897-56-1300 ※ 四国中央市、新居浜市、西条市の住宅の事前相談の窓口です(松山市の区域も含め、住宅宿泊事業の事務は県が処理します)。窓口に行く前に電話で連絡します。 |
| 愛媛県 東予地方局今治支局地域産業振興部商工観光室 | 〒794-0027 愛媛県今治市南大門町2丁目5番地1/電話 0898-23-2500 ※ 今治市、上島町の住宅の事前相談の窓口です(松山市の区域も含め、住宅宿泊事業の事務は県が処理します)。窓口に行く前に電話で連絡します。 |
| 愛媛県 中予地方局地域産業振興部商工観光課 | 〒790-8502 愛媛県松山市北持田町132番地/電話 089-909-8760 ※ 松山市、伊予市、東温市、砥部町、松前町、久万高原町の住宅の事前相談の窓口です(松山市の区域も含め、住宅宿泊事業の事務は県が処理します)。窓口に行く前に電話で連絡します。 |
| 愛媛県 南予地方局八幡浜支局地域産業振興部商工観光室 | 〒796-0048 愛媛県八幡浜市北浜1丁目3番37号/電話 0894-22-4111 ※ 八幡浜市、大洲市、内子町、西予市、伊方町の住宅の事前相談の窓口です(松山市の区域も含め、住宅宿泊事業の事務は県が処理します)。窓口に行く前に電話で連絡します。 |
| 愛媛県 南予地方局地域産業振興部商工観光課 | 〒798-8511 愛媛県宇和島市天神町7番1号/電話 0895-28-6146 ※ 宇和島市、鬼北町、松野町、愛南町の住宅の事前相談の窓口です(松山市の区域も含め、住宅宿泊事業の事務は県が処理します)。窓口に行く前に電話で連絡します。 |
届出は原則として民泊制度運営システム(オンライン)で行い、窓口へ持参することもできます。
出典: 愛媛県「住宅宿泊事業について」/e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法」/最終確認日: 2026年10月23日
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、愛媛県のどこで手続きしますか?
届出先は都道府県知事等です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、何から始めますか?
物件と地域のルールを確認するから始めます。消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 民泊を始める届出(住宅宿泊事業)を、ほかの都道府県と見比べる
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