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自宅や空き家で民泊を始めるときの住宅宿泊事業届出の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
民泊(住宅宿泊事業)の届出先は、住宅の所在地を管轄する保健所です(名古屋市・豊橋市・一宮市を除く。この3市は各市の窓口が届出先です)。届出は原則として観光庁の「民泊制度運営システム」から行います。家主が居住していないなどの場合は、国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者への委託が必要です。国の民泊制度コールセンター(0570-041-389/平日9時〜17時)でも相談できます。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 愛知県 観光コンベンション局 観光振興課 観光産業グループ | 〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2 本庁舎1階/電話 052-954-6854 ※ 旅行業の登録窓口です。主たる営業所が豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市・新城市・設楽町・東栄町・豊根村にある場合は東三河総局が窓口です。民泊(住宅宿泊事業)の届出先は住宅の所在地を管轄する保健所です(名古屋市・豊橋市・一宮市を除く)。 |
届出は原則として民泊制度運営システム(オンライン)で行い、窓口へ持参することもできます。
出典: 愛知県「旅行業の新規登録」/愛知県「民泊(住宅宿泊事業)を始められる方へ」/e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法」/最終確認日: 2026年9月20日
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、愛知県のどこで手続きしますか?
民泊(住宅宿泊事業)の届出先は、住宅の所在地を管轄する保健所です(名古屋市・豊橋市・一宮市を除く。この3市は各市の窓口が届出先です)。届出は原則として観光庁の「民泊制度運営システム」から行います。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、何から始めますか?
物件と地域のルールを確認するから始めます。消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。