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Komattara治療費打切りへの対応広島県

🏥 広島県の治療費打切りへの対応

治療の途中なのに、保険会社から「治療費の支払いを打ち切る」と言われたときの対応です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026-09-15

🏛️ 行政窓口情報

打切りの連絡は治療をやめる義務ではありません。治療を続けるかどうかは医学的な必要性(医師の判断)で決まります。🔴自己判断で通院をやめると、その後の慰謝料や後遺障害認定に不利に働くことがあります。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026-09-15/出典: 公益財団法人交通事故紛争処理センター(https://www.jcstad.or.jp/about/)

📋 手続きの流れ

1
主治医に治療の必要性を確認する
症状と今後の治療見込みを主治医に確認し、診断書等の形にしてもらいます。
2
保険会社に延長を交渉する
医師の見解を根拠に、支払い継続を書面で求めます。
弁護士 打切りへの反論・延長交渉の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
打ち切られても治療を続ける選択肢
健康保険に切り替えて治療を続け、立て替えた分をあとから請求する方法があります。症状が残れば後遺障害の申請へ。

❓ よくあるご質問

治療費打切りへの対応は、広島県のどこで手続きしますか?

打切りの連絡は治療をやめる義務ではありません。治療を続けるかどうかは医学的な必要性(医師の判断)で決まります。

治療費打切りへの対応は、何から始めますか?

主治医に治療の必要性を確認するから始めます。症状と今後の治療見込みを主治医に確認し、診断書等の形にしてもらいます。

治療費打切りへの対応は、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。

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