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会社が掛金を出し、社員が自分で運用して、原則60歳から受け取る退職金・年金の制度です。始めるには、社員の代表の同意を得て企業型年金規約をつくり、厚生労働大臣の承認を受けます。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月27日
企業型年金は、会社(厚生年金適用事業所の事業主)が規約をつくり、厚生労働大臣の承認を受けて始めます(確定拠出年金法3条1項)。規約をつくるには、社員(第一号等厚生年金被保険者)の過半数で組織する労働組合、ないときは過半数を代表する人の同意が必要です(同項)。事業所が2つ以上あるときは、事業所ごとに同意を得ます(同条2項)。東京都の会社の申請窓口は関東信越厚生局です。
| 関東信越厚生局 健康福祉部 企業年金課 | さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7階/電話 048-740-0782 ※ 企業型確定拠出年金の規約の承認申請・届出の窓口です。受付は平日8:30〜17:15(土日祝・年末年始を除く)。 |
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掛金の上限は月55,000円から、確定給付企業年金(DB)などの掛金相当額を差し引いた額です(2024年12月1日施行の見直し・厚生労働省)。会社が出す掛金は全額損金算入で、受け取るときは年金なら公的年金等控除、一時金なら退職所得控除の対象です(厚生労働省)。受け取りは原則60歳からで、60歳の時点で通算加入者等期間が10年に満たないと、受け取り始める年齢が段階的に遅くなります(厚生労働省)。
出典: 関東信越厚生局「確定拠出年金事業(事業主に係るものに限る)に関する認可・承認等」/厚生労働省「確定拠出年金制度の概要」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「労働基準法」/最終確認日: 2026年9月27日/出典:確定拠出年金法(e-Gov 法令検索)/労働基準法(e-Gov 法令検索)/社会保険労務士法(e-Gov 法令検索)/厚生労働省「確定拠出年金制度の概要」/関東信越厚生局「確定拠出年金事業(事業主に係るものに限る)に関する認可・承認等」
企業型DC(企業型確定拠出年金)で退職金制度をつくるは、神奈川県のどこで手続きしますか?
企業型年金は、会社(厚生年金適用事業所の事業主)が規約をつくり、厚生労働大臣の承認を受けて始めます(確定拠出年金法3条1項)。規約をつくるには、社員(第一号等厚生年金被保険者)の過半数で組織する労働組合、ないときは過半数を代表する人の同意が必要です(同項)。
企業型DC(企業型確定拠出年金)で退職金制度をつくるは、何から始めますか?
制度の中身を決めるから始めます。対象にする社員、掛金の額と決め方、社員が掛金を上乗せできるか(マッチング拠出)、運営管理機関・資産管理機関をどこにするかを決めます。
企業型DC(企業型確定拠出年金)で退職金制度をつくるは、誰に相談できますか?
社会保険労務士にご相談いただけます。