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🧴 島根県の化粧品の製造販売業・製造業の許可

化粧品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、島根県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

窓口島根県健康福祉部薬事衛生課
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は、島根県健康福祉部薬事衛生課です。自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。

島根県健康福祉部薬事衛生課〒690-8501 島根県松江市殿町1番地/電話 0852-22-6180
※ 家庭用品の安全対策インデックスページの問い合わせ先です。

出典: 島根県「家庭用品の安全対策インデックスページ」/e-Gov法令検索「弁理士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
どの許可が必要かを整理する
OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。
必要な許可区分の確認は、行政書士にご相談できます。
2
責任者と体制を整える
総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPの手順書を作ります。
GQP・GVP手順書の作成支援・申請要件の確認は、行政書士にご相談できます。
3
薬事衛生課へ申請する
申請後に調査があります。
許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。
4
ブランド名を守る
商品名・ブランド名は商標登録で守れます。
弁理士 商標の調査・出願の代理は弁理士の業務です(弁理士法4条1項)。弁理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、島根県のどこで手続きしますか?

窓口は、島根県健康福祉部薬事衛生課です。自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、何から始めますか?

どの許可が必要かを整理するから始めます。OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、誰に相談できますか?

弁理士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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