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Komattara化粧品の製造販売業・製造業の許可兵庫県

🧴 兵庫県の化粧品の製造販売業・製造業の許可

化粧品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、兵庫県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は兵庫県 保健医療部 薬務課です。自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。🔵 兵庫県の手数料は、化粧品製造販売業許可(新規)59,000円(更新46,000円)化粧品製造業許可(一般・新規)40,000円(更新25,000円)同(包装等・新規)33,000円(更新24,000円)です(兵庫県「医薬品等製造販売業及び製造業関係申請手数料」令和3年8月1日施行)。令和4年4月1日から、兵庫県収入証紙による納付に加えてクレジットカード・インターネットバンキング等の電子納付も選べます。

兵庫県 保健医療部 薬務課〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号/電話 078-341-7711
※ 医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器の製造販売業/製造業の許可を所管します。

出典: 兵庫県「保健医療部 薬務課」兵庫県「医薬品等製造販売業・製造業の許可申請等手続きについて」兵庫県「医薬品等製造販売業及び製造業関係申請手数料」e-Gov法令検索「弁理士法」/最終確認日: 2026年9月20日

📋 手続きの流れ

1
どの許可が必要かを整理する
OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。
必要な許可区分の確認は、行政書士にご相談できます。
2
責任者と体制を整える
総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPの手順書を作ります。
GQP・GVP手順書の作成支援・申請要件の確認は、行政書士にご相談できます。
3
薬務課へ申請する
兵庫県 保健医療部 薬務課へ申請します。申請後に調査があります。
許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。
4
ブランド名を守る
商品名・ブランド名は商標登録で守れます。
弁理士 商標の調査・出願の代理は弁理士の業務です(弁理士法4条1項)。弁理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、兵庫県のどこで手続きしますか?

窓口は兵庫県 保健医療部 薬務課です。自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、何から始めますか?

どの許可が必要かを整理するから始めます。OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、誰に相談できますか?

弁理士、行政書士にご相談いただけます。

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