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化粧品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、兵庫県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
窓口は兵庫県 保健医療部 薬務課です。自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。🔵 兵庫県の手数料は、化粧品製造販売業許可(新規)59,000円(更新46,000円)、化粧品製造業許可(一般・新規)40,000円(更新25,000円)、同(包装等・新規)33,000円(更新24,000円)です(兵庫県「医薬品等製造販売業及び製造業関係申請手数料」令和3年8月1日施行)。令和4年4月1日から、兵庫県収入証紙による納付に加えてクレジットカード・インターネットバンキング等の電子納付も選べます。
| 兵庫県 保健医療部 薬務課 | 〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号/電話 078-341-7711 ※ 医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器の製造販売業/製造業の許可を所管します。 |
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出典: 兵庫県「保健医療部 薬務課」/兵庫県「医薬品等製造販売業・製造業の許可申請等手続きについて」/兵庫県「医薬品等製造販売業及び製造業関係申請手数料」/e-Gov法令検索「弁理士法」/最終確認日: 2026年9月20日
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、兵庫県のどこで手続きしますか?
窓口は兵庫県 保健医療部 薬務課です。自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、何から始めますか?
どの許可が必要かを整理するから始めます。OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、誰に相談できますか?
弁理士、行政書士にご相談いただけます。