こまったら、地域の専門家へ。
化粧品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、岐阜県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。岐阜県での化粧品製造販売業許可の手数料は58,800円、化粧品製造業許可は一般34,800円・包装等29,400円です(令和8年4月1日から)。岐阜県の窓口は岐阜県 薬務水道課(生産指導監視係)(県庁15階/058-272-1111 内線3435・6)です。新規で許可を取得したい場合は、事前に薬務水道課へ相談します。申請(届)は申請書作成ソフト(FD申請)で作成し、あらかじめ業者コード登録(e-Gov電子申請サービス)を済ませます。
| 岐阜県 健康福祉部 薬務水道課 生産指導監視係 | 〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2丁目1番1号 県庁15階/電話 058-272-1111 内線3435・6 ※ 化粧品の製造販売業許可・製造業許可の申請の提出先及び問合せ先です。郵送による提出も可能です。 |
|---|
出典: 岐阜県「医薬品等製造販売業許可申請」/岐阜県「医薬品等製造販売関係手数料一覧表」/岐阜県「医薬品等の製造」/e-Gov法令検索「弁理士法」/最終確認日: 2026年10月21日
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、岐阜県のどこで手続きしますか?
自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、何から始めますか?
どの許可が必要かを整理するから始めます。OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、誰に相談できますか?
弁理士、行政書士にご相談いただけます。
👉 化粧品の製造販売業・製造業の許可を、ほかの都道府県と見比べる
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。