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医薬品・医薬部外品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、岐阜県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
市場に出す(製造販売する)ための許可と、実際に作る・詰める・表示するための製造業許可は別で、両方必要になることがあります。医薬品は第一種・第二種で区分が分かれ、総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。手数料は区分ごとに決まっているため、窓口で確認します。岐阜県の窓口は岐阜県 薬務水道課(生産指導監視係)(県庁15階/058-272-1111 内線3435・6)です。新規で許可を取得したい場合は、事前に薬務水道課へ相談します。申請(届)は申請書作成ソフト(FD申請)で作成し、あらかじめ業者コード登録(e-Gov電子申請サービス)を済ませます。
| 岐阜県 薬務水道課(生産指導監視係) | 〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2丁目1番1号 県庁15階/電話 058-272-1111 内線3435・6 ※ 医薬品等製造販売業許可申請の提出先及び問合せ先です。郵送による提出も可能です。 |
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出典: 岐阜県「医薬品等製造販売業許可申請」/岐阜県「医薬品等の製造」/最終確認日: 2026年10月21日
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、岐阜県のどこで手続きしますか?
市場に出す(製造販売する)ための許可と、実際に作る・詰める・表示するための製造業許可は別で、両方必要になることがあります。医薬品は第一種・第二種で区分が分かれ、総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、何から始めますか?
区分を確かめるから始めます。医薬品(第一種・第二種)か医薬部外品かで、責任者の要件も手数料も変わります。
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可を、ほかの都道府県と見比べる
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