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建設業許可を持つ事業者が毎年出す決算変更届の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
| 提出先(窓口) | 主たる営業所が県内のどこにあっても埼玉県 県土整備部 建設管理課(埼玉県庁第2庁舎3階 建設管理課分室)の1か所 |
|---|---|
| 提出の期限 | 事業年度が終了してから4か月以内に提出します(建設業法11条2項) |
| 根拠の法令 | 建設業法11条2項 |
| 最終確認日 | 2026年9月19日 |
提出先は、主たる営業所が県内のどこにあっても埼玉県 県土整備部 建設管理課(埼玉県庁第2庁舎3階 建設管理課分室)の1か所です。事業年度が終了してから4か月以内に提出します(建設業法11条2項)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 埼玉県 県土整備部 建設管理課 建設業担当 | 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 埼玉県庁第2庁舎3階(建設管理課分室)/電話 048-830-5176 ※ 埼玉県に「建設事務所」という受付窓口はありません。知事許可の申請・届出は、営業所の市町村にかかわらずこの1か所(県庁第2庁舎3階 建設管理課分室)で受け付けます。受付は月曜日から金曜日の午前9時から11時、午後1時から4時15分です。 |
🔴 提出期限は事業年度が終了してから4か月以内です(建設業法11条2項)。郵送でも受け付けています(窓口・郵送・電子申請のいずれも可)。
出典: 埼玉県 建設管理課「受付窓口」/e-Gov法令検索「建設業法」/最終確認日: 2026年9月19日
建設業の決算変更届(事業年度終了届)は、埼玉県のどこで手続きしますか?
提出先は、主たる営業所が県内のどこにあっても埼玉県 県土整備部 建設管理課(埼玉県庁第2庁舎3階 建設管理課分室)の1か所です。事業年度が終了してから4か月以内に提出します(建設業法11条2項)。
建設業の決算変更届(事業年度終了届)は、何から始めますか?
決算書類をそろえるから始めます。事業年度が終わったら、決算書をもとに建設業の様式(財務諸表)へ組み替えます。
建設業の決算変更届(事業年度終了届)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
建設業の決算変更届(事業年度終了届)は、いつまでに手続きしますか?
事業年度が終了してから4か月以内に提出します(建設業法11条2項)。
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