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役員や経営業務の管理責任者、営業所技術者が変わったときに必要な建設業許可の変更届の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
| 提出先(窓口) | 主たる営業所が県内のどこにあっても埼玉県 県土整備部 建設管理課(埼玉県庁第2庁舎3階 建設管理課分室)の1か所 |
|---|---|
| 提出の期限 | 提出期限は変更の内容ごとに違います=経営業務の管理責任者・営業所技術者などの変更は2週間以内、商号・所在地・役員などの変更は30日以内、決算に関する事項は事業年度終了後4か月以内です |
| 根拠の法令 | 常勤役員等・専任技術者・令3条 |
| 最終確認日 | 2026年9月19日 |
提出先は、主たる営業所が県内のどこにあっても埼玉県 県土整備部 建設管理課(埼玉県庁第2庁舎3階 建設管理課分室)の1か所です。提出期限は変更の内容ごとに定められています。埼玉県は、県内のどこに営業所があっても窓口は埼玉県庁第2庁舎3階の建設管理課分室の1か所です(管轄する事務所には分かれません)。受付時間は午前9時〜11時と午後1時〜4時15分で、新規・業種追加は午前9時か午後1時の提出が推奨されています。建設業許可申請に係る概ね全ての手続きが電子申請(JCIP)でできます(必要書類は紙の申請と同じです)。変更届のうち商号・名称、営業所の所在地、資本金額、電話番号、役員氏名の改姓改名、使用人数・定款、健康保険等の加入状況の変更と、全部廃業は郵送できます(常勤役員等・専任技術者・令3条使用人・営業所の新設廃止・業種追加廃止と、一部廃業は窓口です)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 埼玉県 県土整備部 建設管理課 建設業担当 | 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 埼玉県庁第2庁舎3階(建設管理課分室)/電話 048-830-5176 ※ 埼玉県に「建設事務所」という受付窓口はありません。知事許可の申請・届出は、営業所の市町村にかかわらずこの1か所(県庁第2庁舎3階 建設管理課分室)で受け付けます。受付は月曜日から金曜日の午前9時から11時、午後1時から4時15分です。 |
🔴 提出期限は変更の内容ごとに違います=経営業務の管理責任者・営業所技術者などの変更は2週間以内、商号・所在地・役員などの変更は30日以内、決算に関する事項は事業年度終了後4か月以内です。変更届の出し忘れがあると、更新申請が受理されません。
出典: 埼玉県 建設管理課「受付窓口」/最終確認日: 2026年9月19日
建設業許可の変更届(役員・技術者の変更など)は、埼玉県のどこで手続きしますか?
提出先は、主たる営業所が県内のどこにあっても埼玉県 県土整備部 建設管理課(埼玉県庁第2庁舎3階 建設管理課分室)の1か所です。提出期限は変更の内容ごとに定められています。
建設業許可の変更届(役員・技術者の変更など)は、何から始めますか?
何が変わったかを整理するから始めます。役員・経営業務の管理責任者・営業所技術者・商号・所在地など、変更の内容によって届出の書類と期限が異なります。
建設業許可の変更届(役員・技術者の変更など)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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