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📝 青森県の建設業許可の変更届(役員・技術者の変更など)

役員や経営業務の管理責任者、営業所技術者が変わったときに必要な建設業許可の変更届の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

提出の期限提出期限は変更の内容ごとに違います=経営業務の管理責任者・営業所技術者などの変更は2週間以内、商号・所在地・役員などの変更は30日以内、決算に関する事項は事業年度終了後4か月以内です
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

提出期限は変更の内容ごとに定められています。変更届は事項ごとに提出期限があります(例:商号・名称、所在地、営業所の名称・新設・廃止、資本金額、役員等の変更は30日以内、営業所の代表者(令第3条に規定する使用人)の変更は2週間以内)。

青森県 県土整備部 監理課〒030-8570 青森県青森市長島1-1-1/電話 017-734-9640
※ 青森県建設業ポータルサイトで「許可取得後の変更手続きの一覧」(変更届出書・提出期限)を案内している担当課です(お問い合わせ先)。

🔴 提出期限は変更の内容ごとに違います=経営業務の管理責任者・営業所技術者などの変更は2週間以内、商号・所在地・役員などの変更は30日以内、決算に関する事項は事業年度終了後4か月以内です。変更届の出し忘れがあると、更新申請が受理されません。

出典: 青森県建設業ポータルサイト「許可取得後の変更手続きの一覧」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
何が変わったかを整理する
役員・経営業務の管理責任者・営業所技術者・商号・所在地など、変更の内容によって届出の書類と期限が異なります。
変更内容の整理と必要書類の確認は、行政書士にご相談できます。
2
変更届の書類を作成する
変更届出書のほか、登記事項証明書や技術者の資格を証する書類など、変更内容に応じた添付書類を整えます。
変更届出書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
県へ提出する
窓口への提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

建設業許可の変更届(役員・技術者の変更など)は、青森県のどこで手続きしますか?

提出期限は変更の内容ごとに定められています。変更届は事項ごとに提出期限があります(例:商号・名称、所在地、営業所の名称・新設・廃止、資本金額、役員等の変更は30日以内、営業所の代表者(令第3条に規定する使用人)の変更は2週間以内)。

建設業許可の変更届(役員・技術者の変更など)は、何から始めますか?

何が変わったかを整理するから始めます。役員・経営業務の管理責任者・営業所技術者・商号・所在地など、変更の内容によって届出の書類と期限が異なります。

建設業許可の変更届(役員・技術者の変更など)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

建設業許可の変更届(役員・技術者の変更など)は、いつまでに手続きしますか?

変更届は事項ごとに提出期限があります(例:商号・名称、所在地、営業所の名称・新設・廃止、資本金額、役員等の変更は30日以内、営業所の代表者(令第3条に規定する使用人)の変更は2週間以内)。

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