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会社を閉じるときに必要な解散・清算の登記と、税務・許認可の後始末の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 申請先(窓口) | 解散・清算結了の登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局 |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
解散・清算結了の登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。青森県では、商業・法人登記の管轄は青森地方法務局 本局(青森市)で、青森県内の全市町村を管轄します。各支局は各種証明書交付事務や印鑑提出等に関する事務などを取り扱います。
| 提出先の法務局 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 青森地方法務局 | 〒030-8511 青森市長島一丁目3番5号/電話 017-776-6231 |
登録免許税は、解散の登記が3万円、清算人の登記が9,000円、清算結了の登記が2,000円です。
出典: /青森地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月23日
会社をたたむ手続き(解散・清算)は、青森県のどこで手続きしますか?
解散・清算結了の登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。青森県では、商業・法人登記の管轄は青森地方法務局 本局(青森市)で、青森県内の全市町村を管轄します。
会社をたたむ手続き(解散・清算)は、何から始めますか?
株主総会で解散を決議するから始めます。解散の決議と清算人の選任を行い、議事録を残します。
会社をたたむ手続き(解散・清算)は、誰に相談できますか?
司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。
👉 会社をたたむ手続き(解散・清算)を、ほかの都道府県と見比べる
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