こまったら、地域の専門家へ。
刑事裁判になるとき・なったときの、岡山県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
🔴刑事裁判は、検察官が起訴して始まります。訴えを起こすのはご本人ではありません。ご本人(被疑者・被告人)側ですることは、弁護人を選任して防御することです。第一審を担当する裁判所は、罪名と法定刑によって地方裁判所と簡易裁判所に分かれます。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 岡山地方裁判所 | 〒700-0807 岡山市北区南方1-8-42/電話 086-222-6771 |
| 岡山地方裁判所倉敷支部 | 〒710-8558 岡山県倉敷市幸町3-33/電話 086-422-1038 |
| 岡山地方裁判所新見支部 | 〒718-0011 岡山県新見市新見1222/電話 0867-72-0042 |
| 岡山地方裁判所津山支部 | 〒708-0051 岡山県津山市椿高下52/電話 0868-22-9326 |
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/最終確認日: 2026年10月22日
刑事裁判の弁護は、岡山県のどこで手続きしますか?
刑事裁判は、検察官が起訴して始まります。訴えを起こすのはご本人ではありません。
刑事裁判の弁護は、何から始めますか?
できるだけ早く弁護士に相談するから始めます。逮捕・在宅のいずれの段階でも相談できます。逮捕された方には当番弁護士の制度があり、資力が一定以下なら被疑者国選弁護の制度もあります。
刑事裁判の弁護は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。