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⚖️ 岡山県の告訴状・告発状の作成

犯罪の被害を正式に訴えたいときの告訴状・告発状の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

告訴・告発は司法警察員(警察署)または検察官に対して行います(刑事訴訟法241条)。提出先の警察署は下の表からご確認ください。受理には事実を裏づける資料が重要です。

すべての市区町村を見る(27件)
お住まいの市区町村提出先の警察署
岡山市岡山中央警察署(岡山市中区浜一丁目19番39号/電話 (086)270-0110)
岡山東警察署(岡山市東区西大寺中野501番地9/電話 (086)943-4110)
岡山西警察署(岡山市北区野殿東町2番10号/電話 (086)254-0110)
岡山南警察署(岡山市南区泉田五丁目4番6号/電話 (086)245-0110)
岡山北警察署(岡山市北区御津草生2090番地/電話 (086)724-0110)
赤磐警察署(岡山市東区瀬戸町瀬戸166番地/電話 (086)952-0110)
倉敷警察署(倉敷市大島451番地1/電話 (086)426-0110)
倉敷市児島警察署(倉敷市児島駅前四丁目83番地/電話 (086)473-0110)
倉敷警察署(倉敷市大島451番地1/電話 (086)426-0110)
水島警察署(倉敷市水島南幸町4番1号/電話 (086)444-0110)
玉島警察署(倉敷市玉島1354番地/電話 (086)522-0110)
津山市津山警察署(津山市林田77番地/電話 (0868)25-0110)
玉野市玉野警察署(玉野市宇野一丁目13番1号/電話 (0863)32-0110)
笠岡市笠岡警察署(笠岡市六番町2番地3/電話 (0865)63-0110)
井原市井原警察署(井原市西江原町859番地1/電話 (0866)62-9110)
総社市総社警察署(総社市真壁426番地1/電話 (0866)94-0110)
高梁市高梁警察署(高梁市段町1017番地1/電話 (0866)22-0110)
新見市新見警察署(新見市新見389番地1/電話 (0867)72-0110)
備前市備前警察署(備前市伊部276番地1/電話 (0869)63-0110)
瀬戸内市瀬戸内警察署(瀬戸内市牛窓町牛窓4780番地11/電話 (0869)34-6110)
赤磐市赤磐警察署(岡山市東区瀬戸町瀬戸166番地/電話 (086)952-0110)
真庭市真庭警察署(真庭市江川821番地1/電話 (0867)44-6110)
美作市美作警察署(美作市明見333番地1/電話 (0868)72-0110)
浅口市玉島警察署(倉敷市玉島1354番地/電話 (086)522-0110)
和気町備前警察署(備前市伊部276番地1/電話 (0869)63-0110)
早島町倉敷警察署(倉敷市大島451番地1/電話 (086)426-0110)
里庄町玉島警察署(倉敷市玉島1354番地/電話 (086)522-0110)
矢掛町井原警察署(井原市西江原町859番地1/電話 (0866)62-9110)
新庄村真庭警察署(真庭市江川821番地1/電話 (0867)44-6110)
鏡野町津山警察署(津山市林田77番地/電話 (0868)25-0110)
勝央町美作警察署(美作市明見333番地1/電話 (0868)72-0110)
奈義町美作警察署(美作市明見333番地1/電話 (0868)72-0110)
西粟倉村美作警察署(美作市明見333番地1/電話 (0868)72-0110)
久米南町美咲警察署(久米郡美咲町打穴中1082番地2/電話 (0868)66-0110)
美咲町美咲警察署(久米郡美咲町打穴中1082番地2/電話 (0868)66-0110)
吉備中央町岡山北警察署(岡山市北区御津草生2090番地/電話 (086)724-0110)
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 岡山県警察「組織(警察署)」/e-Gov法令検索「刑事訴訟法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
被害の事実と証拠を整理する
いつ・どこで・誰に・何をされたかを時系列で整理し、証拠(書類・写真・記録)を集めます。
告訴状・告発状の作成は、弁護士にご相談できます。
2
告訴状を作成する
罪名にあたる事実を特定して書面にします。事実と証拠が整理されているほど受理されやすくなります。
弁護士 告訴状・告発状の作成と、受理に向けた警察・検察との折衝は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
警察署または検察庁に提出する
管轄の警察署(下の行政窓口情報へ)または検察庁に提出します。
弁護士 刑事事件の代理・被害者側の交渉は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。

❓ よくあるご質問

告訴状・告発状の作成は、岡山県のどこで手続きしますか?

告訴・告発は司法警察員(警察署)または検察官に対して行います(刑事訴訟法241条)。提出先の警察署は窓口の表からご確認ください。

告訴状・告発状の作成は、何から始めますか?

被害の事実と証拠を整理するから始めます。いつ・どこで・誰に・何をされたかを時系列で整理し、証拠(書類・写真・記録)を集めます。

告訴状・告発状の作成は、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。

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