こまったら、地域の専門家へ。
刑事裁判になるとき・なったときの、広島県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026-09-15
🔴刑事裁判は、検察官が起訴して始まります。訴えを起こすのはご本人ではありません。ご本人(被疑者・被告人)側ですることは、弁護人を選任して防御することです。第一審を担当する裁判所は、罪名と法定刑によって地方裁判所と簡易裁判所に分かれます。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 広島地方裁判所 | 〒730-0012 広島市中区上八丁堀2-43/電話 082-228-0421 |
| 広島地方裁判所呉支部 | 〒737-0811 呉市西中央4-1-46/電話 0823-21-4991 |
| 広島地方裁判所尾道支部 | 〒722-0014 尾道市新浜1-12-4/電話 0848-22-5285 |
| 広島地方裁判所福山支部 | 〒720-0031 福山市三吉町1-7-1/電話 084-923-2890 |
| 広島地方裁判所三次支部 | 〒728-0021 三次市三次町1725-1/電話 0824-63-5141 |
出典: 裁判所「広島県内の管轄区域表」/最終確認日: 2026-09-15
刑事裁判の弁護は、広島県のどこで手続きしますか?
刑事裁判は、検察官が起訴して始まります。訴えを起こすのはご本人ではありません。
刑事裁判の弁護は、何から始めますか?
できるだけ早く弁護士に相談するから始めます。逮捕・在宅のいずれの段階でも相談できます。逮捕された方には当番弁護士の制度があり、資力が一定以下なら被疑者国選弁護の制度もあります。
刑事裁判の弁護は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。