こまったら、地域の専門家へ。
刑事裁判になるとき・なったときの、愛媛県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
🔴刑事裁判は、検察官が起訴して始まります。訴えを起こすのはご本人ではありません。ご本人(被疑者・被告人)側ですることは、弁護人を選任して防御することです。第一審を担当する裁判所は、罪名と法定刑によって地方裁判所と簡易裁判所に分かれます。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 松山地方裁判所 | 〒790-8539 愛媛県松山市一番町3-3-8 |
| 松山地方裁判所大洲支部 | 〒795-0012 愛媛県大洲市大洲845/電話 0893-24-2038 |
| 松山地方裁判所今治支部 | 〒794-8508 愛媛県今治市常盤町4-5-3/電話 0898-23-0010 |
| 松山地方裁判所西条支部 | 〒793-0023 愛媛県西条市明屋敷165 |
| 松山地方裁判所宇和島支部 | 〒798-0033 愛媛県宇和島市鶴島町8-16/電話 0895-22-1133 |
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/最終確認日: 2026年10月23日
刑事裁判の弁護は、愛媛県のどこで手続きしますか?
刑事裁判は、検察官が起訴して始まります。訴えを起こすのはご本人ではありません。
刑事裁判の弁護は、何から始めますか?
できるだけ早く弁護士に相談するから始めます。逮捕・在宅のいずれの段階でも相談できます。逮捕された方には当番弁護士の制度があり、資力が一定以下なら被疑者国選弁護の制度もあります。
刑事裁判の弁護は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。