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⚖️ 愛媛県の告訴状・告発状の作成

犯罪の被害を正式に訴えたいときの告訴状・告発状の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

告訴・告発は司法警察員(警察署)または検察官に対して行います(刑事訴訟法241条)。提出先の警察署は下の表からご確認ください。受理には事実を裏づける資料が重要です。

すべての市区町村を見る(20件)
お住まいの市区町村提出先の警察署
松山市松山東警察署(〒790-8551 松山市勝山町二丁目13番地2/電話 089-943-0110)
松山西警察署(〒791-8052 松山市須賀町5番36号/電話 089-952-0110)
松山南警察署(〒791-1104 松山市北土居三丁目6番17号/電話 089-958-0110)
四国中央市四国中央警察署(〒799-0405 四国中央市三島中央五丁目4番20号/電話 0896-24-0110)
今治市新居浜警察署(〒792-0026 新居浜市久保田町三丁目9番8号/電話 0897-35-0110)
今治警察署(〒794-0042 今治市旭町一丁目4番地2/電話 0898-34-0110)
伯方警察署(〒794-2305 今治市伯方町木浦甲4639番地1/電話 0897-72-0110)
上島町伯方警察署(〒794-2305 今治市伯方町木浦甲4639番地1/電話 0897-72-0110)
伊予市伊予警察署(〒799-3111 伊予市下吾川960番地/電話 089-982-0110)
東温市松山南警察署(〒791-1104 松山市北土居三丁目6番17号/電話 089-958-0110)
久万高原町久万高原警察署(〒791-1201 上浮穴郡久万高原町久万542番地4/電話 0892-21-0110)
松前町伊予警察署(〒799-3111 伊予市下吾川960番地/電話 089-982-0110)
砥部町松山南警察署(〒791-1104 松山市北土居三丁目6番17号/電話 089-958-0110)
宇和島市宇和島警察署(〒798-0074 宇和島市並松二丁目1番30号/電話 0895-22-0110)
松野町宇和島警察署(〒798-0074 宇和島市並松二丁目1番30号/電話 0895-22-0110)
鬼北町宇和島警察署(〒798-0074 宇和島市並松二丁目1番30号/電話 0895-22-0110)
愛南町愛南警察署(〒798-4110 南宇和郡愛南町御荘平城2982番地2/電話 0895-72-0110)
新居浜市四国中央警察署(〒799-0405 四国中央市三島中央五丁目4番20号/電話 0896-24-0110)
新居浜警察署(〒792-0026 新居浜市久保田町三丁目9番8号/電話 0897-35-0110)
西条警察署(〒793-0028 西条市新田133番地1/電話 0897-56-0110)
西条市西条警察署(〒793-0028 西条市新田133番地1/電話 0897-56-0110)
西条西警察署(〒799-1371 西条市周布349番地1/電話 0898-64-0110)
今治警察署(〒794-0042 今治市旭町一丁目4番地2/電話 0898-34-0110)
八幡浜市八幡浜警察署(〒796-8002 八幡浜市広瀬二丁目1番5号/電話 0894-22-0110)
大洲市大洲警察署(〒795-0064 大洲市東大洲1686番地1/電話 0893-25-1111)
西予市西予警察署(〒797-0015 西予市宇和町卯之町四丁目659番地/電話 0894-62-0110)
内子町大洲警察署(〒795-0064 大洲市東大洲1686番地1/電話 0893-25-1111)
伊方町八幡浜警察署(〒796-8002 八幡浜市広瀬二丁目1番5号/電話 0894-22-0110)
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 愛媛県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/e-Gov法令検索「刑事訴訟法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
被害の事実と証拠を整理する
いつ・どこで・誰に・何をされたかを時系列で整理し、証拠(書類・写真・記録)を集めます。
告訴状・告発状の作成は、弁護士にご相談できます。
2
告訴状を作成する
罪名にあたる事実を特定して書面にします。事実と証拠が整理されているほど受理されやすくなります。
弁護士 告訴状・告発状の作成と、受理に向けた警察・検察との折衝は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
警察署または検察庁に提出する
管轄の警察署(下の行政窓口情報へ)または検察庁に提出します。
弁護士 刑事事件の代理・被害者側の交渉は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。

❓ よくあるご質問

告訴状・告発状の作成は、愛媛県のどこで手続きしますか?

告訴・告発は司法警察員(警察署)または検察官に対して行います(刑事訴訟法241条)。提出先の警察署は窓口の表からご確認ください。

告訴状・告発状の作成は、何から始めますか?

被害の事実と証拠を整理するから始めます。いつ・どこで・誰に・何をされたかを時系列で整理し、証拠(書類・写真・記録)を集めます。

告訴状・告発状の作成は、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。

👉 告訴状・告発状の作成を、ほかの都道府県と見比べる

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