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⚖️ 秋田県の刑事裁判の弁護

刑事裁判になるとき・なったときの、秋田県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

🔴刑事裁判は、検察官が起訴して始まります。訴えを起こすのはご本人ではありません。ご本人(被疑者・被告人)側ですることは、弁護人を選任して防御することです。第一審を担当する裁判所は、罪名と法定刑によって地方裁判所と簡易裁判所に分かれます。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

地方裁判所所在地・電話
秋田地方裁判所〒010-8504 秋田県秋田市山王7-1-1/電話 018-824-3121
秋田地方裁判所本荘支部〒015-0872 秋田県由利本荘市瓦谷地21/電話 0184-22-3916
秋田地方裁判所能代支部〒016-0817 秋田県能代市上町1-15/電話 0185-52-3278
秋田地方裁判所大館支部〒017-0891 秋田県大館市字中城15/電話 0186-42-0071
秋田地方裁判所大曲支部〒014-0063 秋田県大仙市大曲日の出町1-20-4/電話 0187-63-2033
秋田地方裁判所横手支部〒013-0013 秋田県横手市城南町2-1/電話 0182-32-4130
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
できるだけ早く弁護士に相談する
逮捕・在宅のいずれの段階でも相談できます。逮捕された方には当番弁護士の制度があり、資力が一定以下なら被疑者国選弁護の制度もあります。
見通しの相談・当番弁護士の要請は、弁護士にご相談できます。
2
弁護人を選任する
私選のときは委任契約を結びます。弁護士は、事件を受任するにあたり弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成します(弁護士職務基本規程30条1項)。
弁護人の選任・受任は、弁護士にご相談できます。
3
捜査段階の対応をする
取調べへの対応、被害者との示談、身柄の解放(勾留に対する不服申立て・保釈の請求)などを進めます。
取調べ対応の助言・示談交渉・保釈請求は、弁護士にご相談できます。
4
起訴されたら公判に備える
起訴状が届いたら、認めるのか争うのかを決め、証拠を確かめて主張と立証を準備します。
証拠の検討・公判の準備は、弁護士にご相談できます。
5
判決を受ける
公判を経て判決が言い渡されます。判決に不服があるときは、期間内に控訴します。
公判の弁護・控訴の検討は、弁護士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

刑事裁判の弁護は、秋田県のどこで手続きしますか?

刑事裁判は、検察官が起訴して始まります。訴えを起こすのはご本人ではありません。

刑事裁判の弁護は、何から始めますか?

できるだけ早く弁護士に相談するから始めます。逮捕・在宅のいずれの段階でも相談できます。逮捕された方には当番弁護士の制度があり、資力が一定以下なら被疑者国選弁護の制度もあります。

刑事裁判の弁護は、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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