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⚖️ 秋田県の告訴状・告発状の作成

犯罪の被害を正式に訴えたいときの告訴状・告発状の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

告訴・告発は司法警察員(警察署)または検察官に対して行います(刑事訴訟法241条)。提出先の警察署は下の表からご確認ください。受理には事実を裏づける資料が重要です。

すべての市区町村を見る(25件)
お住まいの市区町村提出先の警察署
秋田市秋田臨港警察署(〒011-0945 秋田市土崎港西三丁目1番8号/電話 018-845-0141)
秋田中央警察署(〒010-0875 秋田市千秋明徳町1番9号/電話 018-835-1111)
秋田東警察署(〒010-1407 秋田市上北手百崎字内山60番地の2/電話 018-825-5110)
大館市大館警察署(〒017-0864 大館市根下戸新町1番70号/電話 0186-42-4111)
鹿角市鹿角警察署(〒018-5201 鹿角市花輪字向畑100番地/電話 0186-23-3321)
小坂町鹿角警察署(〒018-5201 鹿角市花輪字向畑100番地/電話 0186-23-3321)
北秋田市北秋田警察署(〒018-3331 北秋田市鷹巣字下家下1番地/電話 0186-62-1245)
上小阿仁村北秋田警察署(〒018-3331 北秋田市鷹巣字下家下1番地/電話 0186-62-1245)
能代市能代警察署(〒016-0811 能代市日吉町1番24号/電話 0185-52-4311)
藤里町能代警察署(〒016-0811 能代市日吉町1番24号/電話 0185-52-4311)
三種町能代警察署(〒016-0811 能代市日吉町1番24号/電話 0185-52-4311)
八峰町能代警察署(〒016-0811 能代市日吉町1番24号/電話 0185-52-4311)
男鹿市男鹿警察署(〒010-0511 男鹿市船川港船川字新浜町1番地の4/電話 0185-23-2233)
潟上市五城目警察署(〒018-1721 南秋田郡五城目町字七倉178番地の4/電話 018-852-4100)
五城目町五城目警察署(〒018-1721 南秋田郡五城目町字七倉178番地の4/電話 018-852-4100)
八郎潟町五城目警察署(〒018-1721 南秋田郡五城目町字七倉178番地の4/電話 018-852-4100)
井川町五城目警察署(〒018-1721 南秋田郡五城目町字七倉178番地の4/電話 018-852-4100)
大潟村五城目警察署(〒018-1721 南秋田郡五城目町字七倉178番地の4/電話 018-852-4100)
由利本荘市由利本荘警察署(〒015-0817 由利本荘市中町27番地/電話 0184-23-4111)
にかほ市由利本荘警察署(〒015-0817 由利本荘市中町27番地/電話 0184-23-4111)
大仙市大仙警察署(〒014-0063 大仙市大曲日の出町一丁目1番30号/電話 0187-63-3355)
仙北市仙北警察署(〒014-0378 仙北市角館町西野川原34番地の6/電話 0187-53-2111)
美郷町大仙警察署(〒014-0063 大仙市大曲日の出町一丁目1番30号/電話 0187-63-3355)
横手市横手警察署(〒013-0043 横手市安田字越廻71番地/電話 0182-32-2250)
湯沢市湯沢警察署(〒012-0857 湯沢市千石町一丁目3番5号/電話 0183-73-2127)
羽後町湯沢警察署(〒012-0857 湯沢市千石町一丁目3番5号/電話 0183-73-2127)
東成瀬村横手警察署(〒013-0043 横手市安田字越廻71番地/電話 0182-32-2250)
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 秋田県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/e-Gov法令検索「刑事訴訟法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
被害の事実と証拠を整理する
いつ・どこで・誰に・何をされたかを時系列で整理し、証拠(書類・写真・記録)を集めます。
告訴状・告発状の作成は、弁護士にご相談できます。
2
告訴状を作成する
罪名にあたる事実を特定して書面にします。事実と証拠が整理されているほど受理されやすくなります。
弁護士 告訴状・告発状の作成と、受理に向けた警察・検察との折衝は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
警察署または検察庁に提出する
管轄の警察署(下の行政窓口情報へ)または検察庁に提出します。
弁護士 刑事事件の代理・被害者側の交渉は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。

❓ よくあるご質問

告訴状・告発状の作成は、秋田県のどこで手続きしますか?

告訴・告発は司法警察員(警察署)または検察官に対して行います(刑事訴訟法241条)。提出先の警察署は窓口の表からご確認ください。

告訴状・告発状の作成は、何から始めますか?

被害の事実と証拠を整理するから始めます。いつ・どこで・誰に・何をされたかを時系列で整理し、証拠(書類・写真・記録)を集めます。

告訴状・告発状の作成は、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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