こまったら、地域の専門家へ。
外国人の方が日本で会社をつくって経営するための在留資格「経営・管理」の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
事業所の確保と事業の継続性・安定性を、事業計画で立証していきます。標準処理期間は、在留資格変更許可申請が1か月~2か月、在留資格認定証明書交付申請が1か月~3か月です(出入国在留管理庁)。群馬県に住む方の在留関係の申請は、東京出入国在留管理局 高崎出張所(〒370-0829 群馬県高崎市高松町26-5 高崎法務総合庁舎1階/電話 027-328-1154)が分担しています。窓口受付時間は9時~16時(土・日曜日、休日を除く)です。庁舎の駐車場に限りがあるため、自家用車での来所は控えます(JR高崎駅西口から徒歩18分)。申請書の書き方や必要書類は、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)で案内しています。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 東京出入国在留管理局 高崎出張所 | 〒370-0829 群馬県高崎市高松町26-5 高崎法務総合庁舎1階/電話 027-328-1154 ※ 在留審査一般(窓口受付時間 9時~16時、土・日曜日、休日を除く)。 |
| 東京出入国在留管理局(本局) | 〒108-8255 東京都港区港南5-5-30/電話 0570-034259 ※ 東京出入国在留管理局は群馬県を管轄しています(窓口受付時間 9時~16時、土・日曜日、休日を除く)。 |
出典: 出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」/出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」標準処理期間/出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」標準処理期間/最終確認日: 2026年10月21日
経営・管理ビザ(外国人の起業)は、群馬県のどこで手続きしますか?
事業所の確保と事業の継続性・安定性を、事業計画で立証していきます。標準処理期間は、在留資格変更許可申請が1か月~2か月、在留資格認定証明書交付申請が1か月~3か月です(出入国在留管理庁)。
経営・管理ビザ(外国人の起業)は、何から始めますか?
事業計画と事業所を準備するから始めます。事業内容・資金計画・売上見込みを事業計画書にまとめ、独立した事業所を確保します。
経営・管理ビザ(外国人の起業)は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
経営・管理ビザ(外国人の起業)は、どれくらいかかりますか?
標準処理期間は、在留資格変更許可申請が1か月~2か月、在留資格認定証明書交付申請が1か月~3か月です(出入国在留管理庁)。
👉 経営・管理ビザ(外国人の起業)を、ほかの都道府県と見比べる
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。