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在留期限の更新なしで日本に住み続けられる永住者の在留資格を取るための、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
| かかる日数(標準処理期間) | 標準処理期間は4か月~6か月です(出入国在留管理庁) |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月21日 |
素行・独立生計・国益適合などの要件を、書類で立証していきます。日本国籍を取る帰化とは別の制度です。標準処理期間は4か月~6か月です(出入国在留管理庁)。群馬県に住む方の在留関係の申請は、東京出入国在留管理局 高崎出張所(〒370-0829 群馬県高崎市高松町26-5 高崎法務総合庁舎1階/電話 027-328-1154)が分担しています。窓口受付時間は9時~16時(土・日曜日、休日を除く)です。庁舎の駐車場に限りがあるため、自家用車での来所は控えます(JR高崎駅西口から徒歩18分)。申請書の書き方や必要書類は、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)で案内しています。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 東京出入国在留管理局 高崎出張所 | 〒370-0829 群馬県高崎市高松町26-5 高崎法務総合庁舎1階/電話 027-328-1154 ※ 在留審査一般(窓口受付時間 9時~16時、土・日曜日、休日を除く)。 |
| 東京出入国在留管理局(本局) | 〒108-8255 東京都港区港南5-5-30/電話 0570-034259 ※ 東京出入国在留管理局は群馬県を管轄しています(窓口受付時間 9時~16時、土・日曜日、休日を除く)。 |
出典: 出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」/出入国在留管理庁「永住許可申請」標準処理期間/最終確認日: 2026年10月21日
永住許可申請は、群馬県のどこで手続きしますか?
素行・独立生計・国益適合などの要件を、書類で立証していきます。日本国籍を取る帰化とは別の制度です。
永住許可申請は、何から始めますか?
要件を確認するから始めます。在留歴(原則10年など。配偶者や高度人材には特例)、収入・納税・年金や健康保険の納付状況、現在の在留資格などを確認します。
永住許可申請は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
永住許可申請は、どれくらいかかりますか?
標準処理期間は4か月~6か月です(出入国在留管理庁)。
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