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🏦 京都府の貸金業の登録

お金を貸す事業を始めるために必要な貸金業登録の、京都府での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

複数の都道府県に営業所があるときは財務局長の登録です。京都府知事への貸金業者登録申請手数料は150,000円です(登録の更新の申請手数料も150,000円)。 京都府は令和4年9月30日をもって京都府収入証紙を廃止しており、手数料は庁舎窓口での納付(現金・キャッシュレス決済)などで納めます。京都府内にのみ営業所や事務所を置く場合は京都府知事に登録申請します。登録申請の前に、京都府 商工労働観光部 中小企業総合支援課(075-414-4868)に事前相談します。

京都府 商工労働観光部 中小企業総合支援課〒602-8570 京都府京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町/電話 075-414-4868
※ 京都府内にのみ営業所や事務所を有する場合は、京都府知事へ登録申請します。登録申請の前に、中小企業総合支援課へ事前に相談します。

出典: 京都府「貸金業について」/京都府「京都府手数料徴収条例施行規則」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
要件を満たせるか確かめる
登録要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
貸金業務取扱主任者を確保する
資格試験に合格し登録を受けた主任者を、営業所ごとに置きます。
体制整備のご案内は、行政書士にご相談できます。
3
社内規則を整える
業務運営に関する社内規則の整備が求められます。
社内規則・業務方法書の作成は、行政書士にご相談できます。
4
協会支部を通じて申請する
登録後は3年ごとに更新します。
登録申請書類一式の作成・提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

貸金業の登録は、京都府のどこで手続きしますか?

複数の都道府県に営業所があるときは財務局長の登録です。京都府知事への貸金業者登録申請手数料は150,000円です(登録の更新の申請手数料も150,000円)。

貸金業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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