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⚖️ 京都府の相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)

裁判で勝っても、そのあいだに相手が財産を使ってしまえば、回収できません。裁判の前に財産を押さえておく手続きがあります。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。保全命令事件は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄します(民事保全法12条1項)。本案の訴額が140万円を超えない請求なら、本案の第一審は簡易裁判所です(裁判所法33条1項1号)。

簡易裁判所所在地・電話
京都簡易裁判所〒604-8550 京都市中京区菊屋町(丸太町通柳馬場東入ル)
伏見簡易裁判所〒612-8034 京都市伏見区桃山町泰長老/電話 075-601-2354
右京簡易裁判所〒616-8162 京都市右京区太秦蜂岡町29/電話 075-861-1220
向日町簡易裁判所〒617-0004 京都府向日市鶏冠井町西金村5-2/電話 075-931-6043
木津簡易裁判所〒619-0214 京都府木津川市木津南垣外110/電話 0774-72-0155
宇治簡易裁判所〒611-0021 京都府宇治市宇治琵琶33-3/電話 0774-21-2394
園部簡易裁判所〒622-0004 京都府南丹市園部町小桜町30/電話 0771-62-0237
亀岡簡易裁判所〒621-0805 京都府亀岡市安町野々神31-10/電話 0771-22-0409
舞鶴簡易裁判所〒624-0853 京都府舞鶴市字南田辺小字南裏町149/電話 0773-75-2332
宮津簡易裁判所〒626-0017 京都府宮津市字島崎2043-1/電話 0772-22-2074
京丹後簡易裁判所〒627-0012 京都府京丹後市峰山町杉谷288-2/電話 0772-62-0201
福知山簡易裁判所〒620-0035 京都府福知山市字内記9/電話 0773-22-2209

🔴 担保(保証金)を納める必要があります。相手に不当な損害を与えたときの備えで、事案により数十万円以上になることがあります。
🔴 仮差押えだけでは、お金は受け取れません。財産を動かせなくするための手続きで、回収にはそのあとの裁判と強制執行が要ります。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: /e-Gov法令検索「民事保全法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「民事保全法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 民事保全法12条(e-Gov法令検索)/裁判所「京都府内の管轄区域表」(https://www.courts.go.jp/about/sosiki/kankatu/kyoto/index.html)

📋 手続きの流れ

1
急ぐ理由と、押さえる財産を決める
相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。
弁護士・認定司法書士 保全の必要性の疎明と、押さえる財産の選び方は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。本案の訴訟の目的の価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所における民事保全の手続を代理できます(司法書士法3条1項6号ハ、同条2項)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。
2
申立書と疎明資料をそろえる
契約書・請求書・やり取りの記録など、請求できる権利があることを裏づける資料をそろえます。
弁護士・認定司法書士 民事保全の申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。
3
裁判所に申し立てる
相手に知られないまま審理が進みます(下の行政窓口情報へ)。
弁護士 弁護士にご相談いただけます。
4
担保金を納める
裁判所が決めた担保(保証金)を供託します。金額は事案によって変わります。
司法書士 供託に関する手続の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
5
本案の裁判へ進む
仮差押えは「押さえておく」だけの手続きです。回収するには、そのあとの裁判(本案)が必要です。
弁護士・認定司法書士 訴訟の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所の手続を代理できます(司法書士法3条1項6号、同条2項)。強制執行の代理は弁護士の職務です(同項6号ただし書。少額訴訟債権執行を除く)。

❓ よくあるご質問

相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、京都府のどこで手続きしますか?

申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、何から始めますか?

急ぐ理由と、押さえる財産を決めるから始めます。相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。

相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、誰に相談できますか?

弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。

👉 相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)を、ほかの都道府県と見比べる

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