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⚖️ 京都府の支払督促・訴訟・強制執行

売掛金や貸金を裁判で回収するときの、京都府での流れ・相談できる事務所・裁判所です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)は、簡易裁判所が第一審の裁判権を有します(裁判所法33条1項1号)。

地方裁判所所在地・電話
京都地方裁判所〒604-8550 京都市中京区菊屋町(丸太町通柳馬場東入ル)
京都地方裁判所園部支部〒622-0004 京都府南丹市園部町小桜町30/電話 0771-62-0237
京都地方裁判所宮津支部〒626-0017 京都府宮津市字島崎2043-1/電話 0772-22-2074
京都地方裁判所舞鶴支部〒624-0853 京都府舞鶴市字南田辺小字南裏町149/電話 0773-75-2332
京都地方裁判所福知山支部〒620-0035 京都府福知山市字内記9/電話 0773-22-2209
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「裁判所法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
見通しを弁護士に相談する
申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。
弁護士・認定司法書士 交渉の代理・訴訟は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所の手続と裁判外の和解を代理できます(司法書士法3条1項6号・7号、同条2項)。強制執行の代理は弁護士の職務です(同項6号ただし書。少額訴訟債権執行を除く)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。
2
委任契約を結ぶ
弁護士に依頼するときは委任契約を結びます。弁護士は、事件を受任するにあたり弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成します(弁護士職務基本規程30条1項)。
弁護士・認定司法書士 事件の受任と委任契約の締結は弁護士の職務です(弁護士法3条1項・弁護士職務基本規程30条1項)。価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所の手続を代理できます(司法書士法3条1項6号、同条2項)。
3
申立書(訴状)を出す
管轄の裁判所に申立書または訴状を提出します。提出先は下の表のとおりです。
4
期日に出る
裁判所が指定した期日に、主張と証拠を出します。
弁護士・認定司法書士 期日への出頭と、法廷での主張・立証は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
5
結果が決まる
話し合いがまとまれば和解、まとまらなければ判決になります。
弁護士・認定司法書士 和解・判決と、その後の不服申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。

❓ よくあるご質問

支払督促・訴訟・強制執行は、京都府のどこで手続きしますか?

訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

支払督促・訴訟・強制執行は、何から始めますか?

見通しを弁護士に相談するから始めます。申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。

支払督促・訴訟・強制執行は、誰に相談できますか?

弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。

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