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裁判で勝っても、そのあいだに相手が財産を使ってしまえば、回収できません。裁判の前に財産を押さえておく手続きがあります。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月2日
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。本案の訴額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下であれば簡易裁判所も管轄します。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 簡易裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 横浜簡易裁判所 | 〒231-0021 横浜市中区日本大通9/電話 045-662-6971(代表) |
| 神奈川簡易裁判所 | 〒221-0822 横浜市神奈川区西神奈川1-11-1/電話 045-321-8045 |
| 保土ケ谷簡易裁判所 | 〒240-0062 横浜市保土ケ谷区岡沢町239/電話 045-331-5991 |
| 鎌倉簡易裁判所 | 〒248-0014 鎌倉市由比ガ浜2-23-22/電話 0467-22-2202 |
| 藤沢簡易裁判所 | 〒251-0054 藤沢市朝日町1-8/電話 0466-22-2684 |
| 相模原簡易裁判所 | 〒252-0236 相模原市中央区富士見6-10-1/電話 042-752-2009(受付) |
| 川崎簡易裁判所 | 〒210-8559 川崎市川崎区富士見1-1-3/電話 044-233-8174(代表) |
| 横須賀簡易裁判所 | 〒238-8510 横須賀市新港町1番地9/電話 046-823-1907(受付センター) |
| 小田原簡易裁判所 | 〒250-0012 小田原市本町1-7-9/電話 0465-24-1570(代表) |
| 平塚簡易裁判所 | 〒254-0045 平塚市見附町43-9/電話 0463-31-0513 |
| 厚木簡易裁判所 | 〒243-0003 厚木市寿町3-5-3/電話 046-221-2018 |
🔴担保(保証金)を納める必要があります。相手に不当な損害を与えたときの備えで、事案により数十万円以上になることがあります。
🔴仮差押えだけでは、お金は受け取れません。財産を動かせなくするための手続きで、回収にはそのあとの裁判と強制執行が要ります。
出典: 裁判所「神奈川県の管轄区域」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「民事保全法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年9月2日/出典: 民事保全法12条・14条(e-Gov法令検索)/裁判所ウェブサイト 神奈川県内の管轄区域表
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、神奈川県のどこで手続きしますか?
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。本案の訴額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下であれば簡易裁判所も管轄します。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、何から始めますか?
急ぐ理由と、押さえる財産を決めるから始めます。相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。