こまったら、地域の専門家へ。
裁判で勝っても、そのあいだに相手が財産を使ってしまえば、回収できません。裁判の前に財産を押さえておく手続きがあります。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。本案の訴訟の目的の価額が140万円以下の請求(行政事件訴訟に係る請求を除く)は、簡易裁判所が第一審の裁判権を持ちます(裁判所法33条1項1号)。
| 簡易裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 盛岡簡易裁判所 | 〒020-8520 盛岡市内丸9-1/電話 019-622-3165 |
| 花巻簡易裁判所 | 〒025-0075 花巻市花城町8-26/電話 0198-23-5276 |
| 二戸簡易裁判所 | 〒028-6103 岩手県二戸市石切所字荷渡22番地14/電話 0195-23-2591 |
| 久慈簡易裁判所 | 〒028-0022 久慈市田屋町2-50-5/電話 0194-53-4158 |
| 遠野簡易裁判所 | 〒028-0515 遠野市東舘町2-3/電話 0198-62-2840 |
| 釜石簡易裁判所 | 〒026-0022 釜石市大只越町1-7-5/電話 0193-22-1824 |
| 宮古簡易裁判所 | 〒027-0052 宮古市宮町1-3-30/電話 0193-62-2925 |
| 一関簡易裁判所 | 〒021-0877 一関市城内3-6/電話 0191-23-4148 |
| 大船渡簡易裁判所 | 〒022-0003 大船渡市盛町字宇津野沢9-3/電話 0192-26-3630 |
| 水沢簡易裁判所 | 〒023-0053 奥州市水沢大手町4-19/電話 0197-24-7181 |
🔴 担保(保証金)を納める必要があります。相手に不当な損害を与えたときの備えで、事案により数十万円以上になることがあります。
🔴 仮差押えだけでは、お金は受け取れません。財産を動かせなくするための手続きで、回収にはそのあとの裁判と強制執行が要ります。
出典: /e-Gov法令検索「裁判所法」第33条/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「民事保全法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 民事保全法12条(e-Gov法令検索)/裁判所「岩手県内の管轄区域表」(https://www.courts.go.jp/about/sosiki/kankatu/iwate/index.html)
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、岩手県のどこで手続きしますか?
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、何から始めますか?
急ぐ理由と、押さえる財産を決めるから始めます。相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。
👉 相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)を、ほかの都道府県と見比べる
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