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売掛金や貸金を裁判で回収するときの、岩手県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。岩手県内でも全国と同じく、訴訟の目的の価額が140万円以下の請求(行政事件訴訟に係る請求を除く)は、簡易裁判所が第一審の裁判権を持ちます(裁判所法33条1項1号)。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 盛岡地方裁判所 | 〒020-8520 盛岡市内丸9-1/電話 019-622-3165 |
| 盛岡地方裁判所花巻支部 | 〒025-0075 花巻市花城町8-26/電話 0198-23-5276 |
| 盛岡地方裁判所二戸支部 | 〒028-6103 岩手県二戸市石切所字荷渡22番地14/電話 0195-23-2591 |
| 盛岡地方裁判所遠野支部 | 〒028-0515 遠野市東舘町2-3/電話 0198-62-2840 |
| 盛岡地方裁判所宮古支部 | 〒027-0052 宮古市宮町1-3-30/電話 0193-62-2925 |
| 盛岡地方裁判所一関支部 | 〒021-0877 一関市城内3-6/電話 0191-23-4148 |
| 盛岡地方裁判所水沢支部 | 〒023-0053 奥州市水沢大手町4-19/電話 0197-24-7181 |
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「裁判所法」第33条/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月23日
支払督促・訴訟・強制執行は、岩手県のどこで手続きしますか?
訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
支払督促・訴訟・強制執行は、何から始めますか?
見通しを弁護士に相談するから始めます。申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。
支払督促・訴訟・強制執行は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。
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