こまったら、地域の専門家へ。
裁判で勝っても、そのあいだに相手が財産を使ってしまえば、回収できません。裁判の前に財産を押さえておく手続きがあります。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。民事保全(仮差押え・仮処分)の申立ては、「本案の管轄裁判所」又は仮に差し押さえるべき物・係争物の所在地を管轄する地方裁判所の専属管轄で、本案の訴訟物の価額が140万円以下なら簡易裁判所が本案の第一審です。申立ての手数料は1件2,000円です(裁判所・全国共通)。
| 簡易裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 水戸簡易裁判所 | 〒310-0062 茨城県水戸市大町1-1-38/電話 簡裁受付:029-224-8284 |
| 日立簡易裁判所 | 〒317-0073 茨城県日立市幸町2-10-12/電話 代表:0294-21-4441 |
| 土浦簡易裁判所 | 〒300-8567 茨城県土浦市中央1-13-12/電話 代表:029-821-4359 |
| 龍ケ崎簡易裁判所 | 〒301-0824 茨城県龍ケ崎市4918/電話 代表:0297-62-0100 |
| 麻生簡易裁判所 | 〒311-3832 茨城県行方市麻生143/電話 代表:0299-72-0091 |
| 下妻簡易裁判所 | 〒304-0067 茨城県下妻市下妻乙99/電話 代表:0296-43-6781 |
| 笠間簡易裁判所 | 〒309-1611 茨城県笠間市笠間1753/電話 代表:0296-72-0259 |
| 常陸太田簡易裁判所 | 〒313-0014 茨城県常陸太田市木崎二町2019/電話 代表:0294-72-0065 |
| 石岡簡易裁判所 | 〒315-0013 茨城県石岡市府中1-6-3/電話 代表:0299-22-2374 |
| 取手簡易裁判所 | 〒302-0004 茨城県取手市取手3-2-20/電話 代表:0297-72-0156 |
| 下館簡易裁判所 | 〒308-0041 茨城県筑西市乙237-6/電話 代表:0296-22-4089 |
| 古河簡易裁判所 | 〒306-0011 茨城県古河市東3-4-20/電話 代表:0280-32-0291 |
🔴 担保(保証金)を納める必要があります。相手に不当な損害を与えたときの備えで、事案により数十万円以上になることがあります。
🔴 仮差押えだけでは、お金は受け取れません。財産を動かせなくするための手続きで、回収にはそのあとの裁判と強制執行が要ります。
出典: /裁判所「民事保全」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「民事保全法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年9月23日/出典: 民事保全法12条(e-Gov法令検索)/裁判所「茨城県内の管轄区域表」(https://www.courts.go.jp/about/sosiki/kankatu/ibaragi/index.html)
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、茨城県のどこで手続きしますか?
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、何から始めますか?
急ぐ理由と、押さえる財産を決めるから始めます。相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。