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Komattara相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)茨城県

⚖️ 茨城県の相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)

裁判で勝っても、そのあいだに相手が財産を使ってしまえば、回収できません。裁判の前に財産を押さえておく手続きがあります。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日

🏛️ 行政窓口情報

申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。民事保全(仮差押え・仮処分)の申立ては、「本案の管轄裁判所」又は仮に差し押さえるべき物・係争物の所在地を管轄する地方裁判所の専属管轄で、本案の訴訟物の価額が140万円以下なら簡易裁判所が本案の第一審です。申立ての手数料は1件2,000円です(裁判所・全国共通)。

簡易裁判所所在地・電話
水戸簡易裁判所〒310-0062 茨城県水戸市大町1-1-38/電話 簡裁受付:029-224-8284
日立簡易裁判所〒317-0073 茨城県日立市幸町2-10-12/電話 代表:0294-21-4441
土浦簡易裁判所〒300-8567 茨城県土浦市中央1-13-12/電話 代表:029-821-4359
龍ケ崎簡易裁判所〒301-0824 茨城県龍ケ崎市4918/電話 代表:0297-62-0100
麻生簡易裁判所〒311-3832 茨城県行方市麻生143/電話 代表:0299-72-0091
下妻簡易裁判所〒304-0067 茨城県下妻市下妻乙99/電話 代表:0296-43-6781
笠間簡易裁判所〒309-1611 茨城県笠間市笠間1753/電話 代表:0296-72-0259
常陸太田簡易裁判所〒313-0014 茨城県常陸太田市木崎二町2019/電話 代表:0294-72-0065
石岡簡易裁判所〒315-0013 茨城県石岡市府中1-6-3/電話 代表:0299-22-2374
取手簡易裁判所〒302-0004 茨城県取手市取手3-2-20/電話 代表:0297-72-0156
下館簡易裁判所〒308-0041 茨城県筑西市乙237-6/電話 代表:0296-22-4089
古河簡易裁判所〒306-0011 茨城県古河市東3-4-20/電話 代表:0280-32-0291

🔴 担保(保証金)を納める必要があります。相手に不当な損害を与えたときの備えで、事案により数十万円以上になることがあります。
🔴 仮差押えだけでは、お金は受け取れません。財産を動かせなくするための手続きで、回収にはそのあとの裁判と強制執行が要ります。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「民事保全」e-Gov法令検索「司法書士法」e-Gov法令検索「民事保全法」e-Gov法令検索「弁護士法」e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年9月23日/出典: 民事保全法12条(e-Gov法令検索)/裁判所「茨城県内の管轄区域表」(https://www.courts.go.jp/about/sosiki/kankatu/ibaragi/index.html)

📋 手続きの流れ

1
急ぐ理由と、押さえる財産を決める
相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。
弁護士・認定司法書士 保全の必要性の疎明と、押さえる財産の選び方は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。本案の訴訟の目的の価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所における民事保全の手続を代理できます(司法書士法3条1項6号ハ、同条2項)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。
2
申立書と疎明資料をそろえる
契約書・請求書・やり取りの記録など、請求できる権利があることを裏づける資料をそろえます。
弁護士・認定司法書士 民事保全の申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。本案の訴訟の目的の価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所における民事保全の手続を代理できます(司法書士法3条1項6号ハ、同条2項)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。
3
裁判所に申し立てる
相手に知られないまま審理が進みます(下の行政窓口情報へ)。
弁護士 民事保全の申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
4
担保金を納める
裁判所が決めた担保(保証金)を供託します。金額は事案によって変わります。
司法書士 供託に関する手続の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
5
本案の裁判へ進む
仮差押えは「押さえておく」だけの手続きです。回収するには、そのあとの裁判(本案)が必要です。
弁護士・認定司法書士 訴訟の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所の手続を代理できます(司法書士法3条1項6号、同条2項)。強制執行の代理は弁護士の職務です(同項6号ただし書。少額訴訟債権執行を除く)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、茨城県のどこで手続きしますか?

申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、何から始めますか?

急ぐ理由と、押さえる財産を決めるから始めます。相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。

相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、誰に相談できますか?

弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。

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