こまったら、地域の専門家へ。
裁判で勝っても、そのあいだに相手が財産を使ってしまえば、回収できません。裁判の前に財産を押さえておく手続きがあります。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026-09-15
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。本案の訴額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下であれば簡易裁判所も管轄します。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 簡易裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 広島簡易裁判所 | 〒730-0012 広島市中区上八丁堀2-43/電話 082-228-0421 |
| 可部簡易裁判所 | 〒731-0221 広島市安佐北区可部4-12-24/電話 082-812-2205 |
| 東広島簡易裁判所 | 〒739-0012 東広島市西条朝日町5-23/電話 082-422-2279 |
| 大竹簡易裁判所 | 〒739-0614 大竹市白石1-7-6/電話 0827-52-2309 |
| 呉簡易裁判所 | 〒737-0811 呉市西中央4-1-46/電話 0823-21-4991 |
| 竹原簡易裁判所 | 〒725-0021 竹原市竹原町3553/電話 0846-22-2059 |
| 尾道簡易裁判所 | 〒722-0014 尾道市新浜1-12-4/電話 0848-22-5285 |
| 福山簡易裁判所 | 〒720-0031 福山市三吉町1-7-1/電話 084-923-2890 |
| 府中簡易裁判所 | 〒726-0002 府中市鵜飼町542-13/電話 0847-45-3268 |
| 三次簡易裁判所 | 〒728-0021 三次市三次町1725-1/電話 0824-63-5141 |
| 庄原簡易裁判所 | 〒727-0013 庄原市西本町1-19-8/電話 0824-72-0217 |
🔴担保(保証金)を納める必要があります。相手に不当な損害を与えたときの備えで、事案により数十万円以上になることがあります。
🔴仮差押えだけでは、お金は受け取れません。財産を動かせなくするための手続きで、回収にはそのあとの裁判と強制執行が要ります。
出典: 裁判所「広島県内の管轄区域表」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「民事保全法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026-09-15/出典: 民事保全法12条・14条(e-Gov法令検索)/裁判所ウェブサイト 広島県内の管轄区域表
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、広島県のどこで手続きしますか?
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。本案の訴額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下であれば簡易裁判所も管轄します。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、何から始めますか?
急ぐ理由と、押さえる財産を決めるから始めます。相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。