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Komattara支払督促・訴訟・強制執行広島県

⚖️ 広島県の支払督促・訴訟・強制執行

売掛金や貸金を裁判で回収するときの、広島県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026-09-15

🏛️ 行政窓口情報

訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。訴額が140万円以下の民事訴訟は簡易裁判所が第一審です(裁判所法33条1項1号)。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

地方裁判所所在地・電話
広島地方裁判所〒730-0012 広島市中区上八丁堀2-43/電話 082-228-0421
広島地方裁判所呉支部〒737-0811 呉市西中央4-1-46/電話 0823-21-4991
広島地方裁判所尾道支部〒722-0014 尾道市新浜1-12-4/電話 0848-22-5285
広島地方裁判所福山支部〒720-0031 福山市三吉町1-7-1/電話 084-923-2890
広島地方裁判所三次支部〒728-0021 三次市三次町1725-1/電話 0824-63-5141
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「広島県内の管轄区域表」e-Gov法令検索「司法書士法」e-Gov法令検索「弁護士法」e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026-09-15

📋 手続きの流れ

1
見通しを弁護士に相談する
申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。
弁護士・認定司法書士 交渉の代理・訴訟は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所の手続と裁判外の和解を代理できます(司法書士法3条1項6号・7号、同条2項)。強制執行の代理は弁護士の職務です(同項6号ただし書。少額訴訟債権執行を除く)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。
2
委任契約を結ぶ
弁護士に依頼するときは委任契約を結びます。弁護士は、事件を受任するにあたり弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成します(弁護士職務基本規程30条1項)。
3
申立書(訴状)を出す
管轄の裁判所に申立書または訴状を提出します。提出先は下の表のとおりです。
弁護士・認定司法書士 交渉の代理・訴訟は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所の手続と裁判外の和解を代理できます(司法書士法3条1項6号・7号、同条2項)。強制執行の代理は弁護士の職務です(同項6号ただし書。少額訴訟債権執行を除く)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。
4
期日に出る
裁判所が指定した期日に、主張と証拠を出します。
5
結果が決まる
話し合いがまとまれば和解、まとまらなければ判決になります。

❓ よくあるご質問

支払督促・訴訟・強制執行は、広島県のどこで手続きしますか?

訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。訴額が140万円以下の民事訴訟は簡易裁判所が第一審です(裁判所法33条1項1号)。

支払督促・訴訟・強制執行は、何から始めますか?

見通しを弁護士に相談するから始めます。申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。

支払督促・訴訟・強制執行は、誰に相談できますか?

弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。

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