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裁判で勝っても、そのあいだに相手が財産を使ってしまえば、回収できません。裁判の前に財産を押さえておく手続きがあります。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 簡易裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 福島簡易裁判所 | 〒960-8512 福島市花園町5-38/電話 024-534-2156 |
| 相馬簡易裁判所 | 〒976-0042 相馬市中村字大手先48-1/電話 0244-36-5141 |
| 郡山簡易裁判所 | 〒963-8566 郡山市麓山1-2-26/電話 024-932-5656 |
| 白河簡易裁判所 | 〒961-0074 白河市郭内146/電話 0248-22-5555 |
| 棚倉簡易裁判所 | 〒963-6131 東白川郡棚倉町大字棚倉字南町78-1/電話 0247-33-3458 |
| 会津若松簡易裁判所 | 〒965-8540 会津若松市追手町6-6/電話 0242-26-5725 |
| 田島簡易裁判所 | 〒967-0004 南会津郡南会津町田島字後原甲3483-3/電話 0241-62-0211 |
| いわき簡易裁判所 | 〒970-8026 いわき市平字八幡小路41/電話 0246-22-1321 |
| 福島富岡簡易裁判所 | 〒979-1111 双葉郡富岡町大字小浜字大膳町113 |
🔴 担保(保証金)を納める必要があります。相手に不当な損害を与えたときの備えで、事案により数十万円以上になることがあります。
🔴 仮差押えだけでは、お金は受け取れません。財産を動かせなくするための手続きで、回収にはそのあとの裁判と強制執行が要ります。
出典: /e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「民事保全法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 民事保全法12条(e-Gov法令検索)/裁判所「福島県内の管轄区域表」(https://www.courts.go.jp/about/sosiki/kankatu/hukusima/index.html)
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、福島県のどこで手続きしますか?
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、何から始めますか?
急ぐ理由と、押さえる財産を決めるから始めます。相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。
👉 相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)を、ほかの都道府県と見比べる
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