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民事のもめごとを裁判・調停で解決するときの、福島県での流れ・相談先です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
官公署へ申請する窓口はありませんが、訴訟・調停の相手先は管轄の裁判所です(訴額や被告の住所などで管轄が決まります。民事訴訟法4条1項)。少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。簡易裁判所は、訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件について第一審の裁判権を持っています(裁判所)。
出典: e-Gov法令検索「民事訴訟法」4条1項/裁判所「少額訴訟」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月22日
裁判を起こしたい・起こされた(民事訴訟・調停)は、福島県のどこで手続きしますか?
官公署へ申請する窓口はありませんが、訴訟・調停の相手先は管轄の裁判所です(訴額や被告の住所などで管轄が決まります。民事訴訟法4条1項)。少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。
裁判を起こしたい・起こされた(民事訴訟・調停)は、何から始めますか?
証拠を集めるから始めます。契約書、やりとりの記録、写真、領収書。裁判は「あったこと」ではなく「証明できること」で決まります。
裁判を起こしたい・起こされた(民事訴訟・調停)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。
👉 裁判を起こしたい・起こされた(民事訴訟・調停)を、ほかの都道府県と見比べる
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