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裁判で勝っても、そのあいだに相手が財産を使ってしまえば、回収できません。裁判の前に財産を押さえておく手続きがあります。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。本案の訴額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下であれば簡易裁判所も管轄します。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 簡易裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 名古屋簡易裁判所 | 〒460-8505 名古屋市中区三の丸1-7-1 ※ 代表番号の公表が無く、ダイヤルイン番号一覧のみが公表されています。民事調停部は名古屋市中区三の丸1-7-5(調停受付係 052-203-3421)、交通部は名古屋市中区三の丸1-7-4(052-203-9023)。 |
| 一宮簡易裁判所 | 〒491-0842 一宮市公園通4-17 ※ 代表番号の公表が無く、ダイヤルイン番号一覧のみが公表されています。 |
| 半田簡易裁判所 | 〒475-0902 半田市宮路町200-2 ※ 代表番号の公表が無く、ダイヤルイン番号一覧のみが公表されています。 |
| 岡崎簡易裁判所 | 〒444-8554 岡崎市明大寺町奈良井3 ※ 代表番号の公表が無く、ダイヤルイン番号一覧のみが公表されています。 |
| 豊橋簡易裁判所 | 〒440-0884 豊橋市大国町110 ※ 代表番号の公表が無く、ダイヤルイン番号一覧のみが公表されています。 |
| 春日井簡易裁判所 | 〒486-0915 春日井市八幡町1-1/電話 0568-31-2262 |
| 瀬戸簡易裁判所 | 〒489-0805 瀬戸市陶原町5-73/電話 0561-82-4815 |
| 津島簡易裁判所 | 〒496-0047 津島市西柳原町3-11/電話 0567-26-2746 |
| 犬山簡易裁判所 | 〒484-0086 犬山市松本町2-12/電話 0568-61-0390 |
| 安城簡易裁判所 | 〒446-8526 安城市横山町毛賀知24-2/電話 0566-76-3461 |
| 豊田簡易裁判所 | 〒471-0869 豊田市十塚町1-25-1/電話 0565-32-0329 |
| 新城簡易裁判所 | 〒441-1387 新城市北畑40-2/電話 0536-22-0059 |
🔴 担保(保証金)を納める必要があります。相手に不当な損害を与えたときの備えで、事案により数十万円以上になることがあります。
🔴 仮差押えだけでは、お金は受け取れません。財産を動かせなくするための手続きで、回収にはそのあとの裁判と強制執行が要ります。
出典: 裁判所「所在地・電話番号等一覧(愛知県内の簡易裁判所)」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「民事保全法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年9月20日/出典: 民事保全法12条・14条(e-Gov法令検索)/裁判所ウェブサイト 愛知県内の管轄区域表
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、愛知県のどこで手続きしますか?
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。本案の訴額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下であれば簡易裁判所も管轄します。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、何から始めますか?
急ぐ理由と、押さえる財産を決めるから始めます。相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。