⚖️ 愛知県の支払督促・訴訟・強制執行
売掛金や貸金を裁判で回収するときの、愛知県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
🏛️ 行政窓口情報
訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。訴額が140万円以下の民事訴訟は簡易裁判所が第一審です(裁判所法33条1項1号)。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|
| 名古屋地方裁判所 | 〒460-8504 名古屋市中区三の丸1-4-1 ※ 代表番号の公表が無く、ダイヤルイン番号一覧のみが公表されています。 |
| 名古屋地方裁判所一宮支部 | 〒491-0842 一宮市公園通4-17 ※ 代表番号の公表が無く、ダイヤルイン番号一覧のみが公表されています。 |
| 名古屋地方裁判所半田支部 | 〒475-0902 半田市宮路町200-2 ※ 代表番号の公表が無く、ダイヤルイン番号一覧のみが公表されています。 |
| 名古屋地方裁判所岡崎支部 | 〒444-8554 岡崎市明大寺町奈良井3 ※ 代表番号の公表が無く、ダイヤルイン番号一覧のみが公表されています。 |
| 名古屋地方裁判所豊橋支部 | 〒440-0884 豊橋市大国町110 ※ 代表番号の公表が無く、ダイヤルイン番号一覧のみが公表されています。 |
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。
出典: 裁判所「所在地・電話番号等一覧(名古屋地方裁判所)」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年9月20日
📋 手続きの流れ
1
見通しを弁護士に相談する申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。
弁護士・認定司法書士 交渉の代理・訴訟は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所の手続と裁判外の和解を代理できます(司法書士法3条1項6号・7号、同条2項)。強制執行の代理は弁護士の職務です(同項6号ただし書。少額訴訟債権執行を除く)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。
2
委任契約を結ぶ弁護士に依頼するときは委任契約を結びます。弁護士は、事件を受任するにあたり弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成します(弁護士職務基本規程30条1項)。
弁護士・認定司法書士 事件の受任と委任契約の締結は弁護士の職務です(弁護士法3条1項・弁護士職務基本規程30条1項)。価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所の手続を代理できます(司法書士法3条1項6号、同条2項)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。
3
申立書(訴状)を出す管轄の裁判所に申立書または訴状を提出します。提出先は下の表のとおりです。
弁護士・認定司法書士 交渉の代理・訴訟は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所の手続と裁判外の和解を代理できます(司法書士法3条1項6号・7号、同条2項)。強制執行の代理は弁護士の職務です(同項6号ただし書。少額訴訟債権執行を除く)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。
4
期日に出る裁判所が指定した期日に、主張と証拠を出します。
弁護士・認定司法書士 期日への出頭と、法廷での主張・立証は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所の手続を代理できます(司法書士法3条1項6号、同条2項)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。
5
結果が決まる話し合いがまとまれば和解、まとまらなければ判決になります。
弁護士・認定司法書士 和解・判決と、その後の不服申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所の手続を代理できます(司法書士法3条1項6号、同条2項)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。
❓ よくあるご質問
支払督促・訴訟・強制執行は、愛知県のどこで手続きしますか?
訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。訴額が140万円以下の民事訴訟は簡易裁判所が第一審です(裁判所法33条1項1号)。
支払督促・訴訟・強制執行は、何から始めますか?
見通しを弁護士に相談するから始めます。申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。
支払督促・訴訟・強制執行は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。