こまったら、地域の専門家へ。
2027年4月1日に技能実習制度は育成就労制度に切り替わり、監理団体は「監理支援機関」になります。技能実習制度の監理団体の許可は、自動的に監理支援機関の許可にはなりません(入管庁「育成就労制度Q&A」Q33)。2027年4月1日から監理支援事業を行う場合、監理支援機関の許可申請は2026年9月30日までに行うよう外国人技能実習機構が案内しています。神奈川県での申請の流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
監理支援機関の許可の申請先は外国人技能実習機構 本部審査課分室で、2026年4月15日から施行日前の申請を書留等の郵送で受け付けています。育成就労計画の認定の申請先は申請者の住所地(法人の場合は本店の所在地)を担当する機構の地方事務所・支所で、2026年9月1日から郵送で受け付けています。🔴技能実習制度の監理団体の許可は、自動的に監理支援機関の許可にはなりません。監理支援機関として育成就労制度に関わる業務を行うには、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります(入管庁「育成就労制度Q&A」Q33)。施行日(2027年4月1日)から監理支援事業を行うことを希望する場合は、監理支援事業を行う6か月以上前まで、すなわち2026年9月30日までに申請を行うよう外国人技能実習機構が案内しています。技能実習制度に基づく監理団体の新規許可の申請は2026年9月30日まで、1号技能実習計画の認定申請は2027年2月までに行うよう、同機構が案内しています。監理支援機関の許可を受けている場合は、技能実習制度における一般監理事業に係る許可を受けたものとみなされ、別途監理団体の許可の有効期間を更新する必要はありません(同Q39)。申請時に納めるのは申請手数料10,600円(収入印紙)・調査手数料81,000円・登録免許税15,000円で、監理支援事業所が2か所目以降は1か所ごとに申請手数料4,400円・調査手数料57,600円が加算されます。許可の有効期間は3年(要件を満たす場合は5年)です。本ページは2026年9月時点の内容で、育成就労制度運用要領は令和8年8月5日改正版に基づいています。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 外国人技能実習機構 本部審査課分室 | 〒108-0022 東京都港区海岸3-2-12 安田芝浦第2ビル5階/電話 0570-011-300 ※ 監理支援機関の許可の施行日前申請の郵送先です。本部(東京都港区海岸3-9-15)とは住所が異なります。電話は施行日前申請コールセンター(平日9時〜17時)です。 |
| 外国人技能実習機構 東京事務所 認定課 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-7-2 アーバンセンター神田須田町7階/電話 03-6433-9975 ※ 育成就労計画の認定の申請先です。担当区域は栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県です。 |
| 変わること | 育成就労制度(2027年4月1日から)の内容 |
|---|---|
| 外部監査人 | 外部監査人を設置していることが許可の基準です。技能実習制度では外部役員又は外部監査人のいずれかを選べました(入管庁「育成就労制度Q&A」Q34)。 |
| 財産的基礎 | 債務超過がないことが許可の基準に加わります(同Q34)。 |
| 監理支援先の数 | 監理支援を行う受入れ機関(育成就労実施者)の数が原則として2者以上であることが許可の基準に加わります(同Q34)。 |
| 常勤の役職員の数 | 監理支援事業の実務に従事する常勤の役職員が2人以上で、その人数が「受入れ機関の数を8で割った数」と「育成就労外国人の数を40で割った数」のいずれをも上回っていることが許可の基準に加わります(同Q34)。 |
| 監査の頻度 | 育成就労実施者に対して3か月に1回以上の監査を行い、実施後2か月以内に監査報告書を機構の地方事務所・支所の指導課へ提出します(育成就労制度運用要領 第5章)。 |
| 訪問指導 | 育成就労の対象となっていた期間の合計が1年以下の育成就労外国人については、1か月に1回以上、育成就労実施者に赴いて実施状況を実地に確認し、指導します(同 第5章)。 |
| 新しい業務 | 本人の意向による転籍を希望する申出があったとき、監理支援機関は関係機関との連絡調整等の役割を担います(入管庁「育成就労制度Q&A」Q32)。 |
| 監理支援費 | 監理支援費の内訳をインターネットで公表します(育成就労制度運用要領 第5章)。 |
| 呼び名 | 事業は「監理支援事業」、受入れ機関から受け取る費用は「監理支援費」になります。 |
🔵まだ決まっていないこと(2026年9月時点)
・優良な監理支援機関の具体的な基準と手続=「決まり次第追って運用要領の中でお示しする予定です」とされています(入管庁「育成就労制度Q&A」Q38)。優良な監理支援機関から監理支援を受ける地方の優良な受入れ機関は、受入れ人数枠が基本人数枠の3倍になります。
・本人の意向による転籍の具体的な手続=転籍先が育成就労計画を作成して機構へ認定申請するという枠組みまでが定められており、「具体的な内容は、決まり次第お示しします」とされています(同Q49)。
・転籍先が転籍元へ支払う「一定の金額」=主務大臣が告示で定めるとされています(同Q48)。
・養成講習の実施体制=施行後当分の間は技能実習制度の養成講習で代替する予定とされています。
・他の在留資格から「育成就労」への変更許可申請の詳細=別途お知らせするとされています。
経過措置=2027年4月1日時点で既に来日している技能実習生と、2027年3月31日までに技能実習計画の認定の申請がなされ、原則として2027年6月30日までに技能実習を開始する技能実習生は、引き続き認定計画に基づいて技能実習を行うことができます。この場合は技能実習制度のルールが適用され、技能実習から育成就労への移行は認められていません(入管庁「育成就労制度Q&A」Q47・「育成就労制度の概要」)。
出典: 外国人技能実習機構「監理支援機関許可施行日前申請」/出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」/外国人技能実習機構「育成就労計画認定施行日前申請」/育成就労制度運用要領 第5章(令和8年8月5日改正版)/外国人技能実習機構「監理支援機関の許可申請手続 手数料・登録免許税について」/出入国在留管理庁「育成就労制度の概要(令和8年7月改訂)」/最終確認日: 2026年9月11日
監理支援機関(旧・監理団体)の許可申請は、どこで手続きしますか?
監理支援機関の許可の申請先は外国人技能実習機構 本部審査課分室で、2026年4月15日から施行日前の申請を書留等の郵送で受け付けています。育成就労計画の認定の申請先は申請者の住所地(法人の場合は本店の所在地)を担当する機構の地方事務所・支所で、2026年9月1日から郵送で受け付けています。
監理支援機関(旧・監理団体)の許可申請は、何から始めますか?
許可を取り直す必要があるかを確かめるから始めます。技能実習制度の監理団体の許可は、自動的に監理支援機関の許可にはなりません。監理支援機関として育成就労制度に関わる業務を行うには、新たに監理支援機関の許可が必要です(入管庁「育成就労制度Q&A」Q33)。
監理支援機関(旧・監理団体)の許可申請は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
監理支援機関(旧・監理団体)の許可申請は、いつまでに手続きしますか?
施行日(2027年4月1日)から監理支援事業を行うことを希望する場合は、監理支援事業を行う6か月以上前まで、すなわち2026年9月30日までに申請を行うよう外国人技能実習機構が案内しています。