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2024年4月1日から、トラック運転者の拘束時間・休息期間・運転時間の基準が変わりました。会社は、就業規則・賃金規程・36協定をこの基準に合わせて整え、事業場を管轄する労働基準監督署に届け出ます。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月27日
改善基準告示(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準・厚生労働大臣告示)は、2024年4月1日から改正後の内容が適用されています。トラック運転者の主な基準は次のとおりです。
・1年の拘束時間:3,300時間以内(労使協定があるときは3,400時間以内)
・1か月の拘束時間:284時間以内(労使協定があるときは310時間以内・年6か月まで)
・1日の拘束時間:13時間以内(延長するときは最大15時間/長距離貨物運送は週2回まで16時間)
・休息期間:継続11時間以上を基本とし、下限は継続9時間(長距離貨物運送は週2回まで継続8時間以上)
・運転時間:2日平均で1日9時間以内、2週平均で1週44時間以内
・連続運転時間:4時間以内(やむを得ない場合は30分まで延長可)
| 埼玉労働局 労働基準部 監督課 | 〒330-6016 さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー15階/電話 048-600-6204 ※ 就業規則・36協定の実際の届出先は、事業場を管轄する労働基準監督署です。受付は平日8:30〜17:15(土日祝・年末年始を除く)。 |
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あわせて、時間外労働の上限は自動車運転の業務は年960時間です(労働基準法36条・特別条項)。改善基準告示に反する働き方があると、労働基準監督署の監査で是正勧告の対象になることがあります。
就業規則の作成・変更と届出、36協定の作成と届出は、社会保険労務士法 別表第一に掲げる書類の作成・提出代行にあたり、社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。賃金制度・労働時間制度の設計そのもの(相談・指導)は同法2条1項3号の業務です。
出典: 埼玉労働局「埼玉労働局のご案内」/厚生労働省「トラック運転者の改善基準告示」/厚生労働省「トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント(令和6年4月~適用)」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「労働基準法」/最終確認日: 2026年9月27日/出典:厚生労働省「自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」トラック運転者の改善基準告示/労働基準法(e-Gov 法令検索)/社会保険労務士法(e-Gov 法令検索)/埼玉労働局「埼玉労働局のご案内」
トラック運転者の労働時間を改善基準告示に合わせるは、埼玉県のどこで手続きしますか?
改善基準告示(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準・厚生労働大臣告示)は、2024年4月1日から改正後の内容が適用されています。トラック運転者の主な基準は次のとおりです。
トラック運転者の労働時間を改善基準告示に合わせるは、何から始めますか?
いまの働き方を数字で把握するから始めます。デジタコ・運転日報・点呼記録から、運転者ごとの拘束時間・休息期間・運転時間・連続運転時間を実績で出します。どこが基準を超えているかを先に特定します。
トラック運転者の労働時間を改善基準告示に合わせるは、誰に相談できますか?
社会保険労務士にご相談いただけます。
トラック運転者の労働時間を改善基準告示に合わせるは、いつまでに手続きしますか?
・1年の拘束時間:3,300時間以内(労使協定があるときは3,400時間以内)・1か月の拘束時間:284時間以内(労使協定があるときは310時間以内・年6か月まで)・1日の拘束時間:13時間以内(延長するときは最大15時間/長距離貨物運送は週2回まで16時間)・休息期間:継続11時間以上を基本とし、下限は継続9時間(長距離貨物運送は週2回まで継続8時間以上)・運転時間:2日平均で1日9時間以内、2週平均で1週44時間以内・連続運転時間:4時間以内(やむを得ない場合は30分まで延長可)。