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2024年4月1日から、トラック運転者の拘束時間・休息期間・運転時間の基準が変わりました。会社は、就業規則・賃金規程・36協定をこの基準に合わせて整え、事業場を管轄する労働基準監督署に届け出ます。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
改善基準告示(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準・厚生労働大臣告示)は、2024年4月1日から改正後の内容が適用されています。トラック運転者の主な基準は次のとおりです。
・1年の拘束時間:3,300時間以内(労使協定があるときは3,400時間以内)
・1か月の拘束時間:284時間以内(労使協定があるときは310時間以内・年6か月まで)
・1日の拘束時間:13時間以内(延長するときは最大15時間/長距離貨物運送は週2回まで16時間)
・休息期間:継続11時間以上を基本とし、下限は継続9時間(長距離貨物運送は週2回まで継続8時間以上)
・運転時間:2日平均で1日9時間以内、2週平均で1週44時間以内
・連続運転時間:4時間以内(やむを得ない場合は30分まで延長可)
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 石川労働局 金沢労働基準監督署 | 〒921-8013 石川県金沢市新神田4丁目3-10 金沢新神田合同庁舎3階/電話 076-292-7945 ※ 管轄区域は金沢市、白山市、かほく市、野々市市、津幡町、内灘町です。管内の事業場に対する監督・指導を行います。利用時間は月曜日~金曜日8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)です。 |
| 石川労働局 小松労働基準監督署 | 〒923-0868 石川県小松市日の出町1-120 小松日の出合同庁舎7階/電話 0761-22-4316 ※ 管轄区域は小松市、加賀市、能美市、川北町です。管内の事業場に対する監督・指導を行います。利用時間は月曜日~金曜日8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)です。 |
| 石川労働局 七尾労働基準監督署 | 〒926-0852 石川県七尾市小島町西部2 七尾地方合同庁舎2階/電話 0767-52-3294 ※ 管轄区域は七尾市、羽咋市、中能登町、志賀町、宝達志水町です。管内の事業場に対する監督・指導を行います。利用時間は月曜日~金曜日8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)です。 |
| 石川労働局 穴水労働基準監督署 | 〒927-0027 石川県鳳珠郡穴水町字川島キ84 穴水地方合同庁舎2階/電話 0768-52-1140 ※ 管轄区域は輪島市、珠洲市、穴水町、能登町です。管内の事業場に対する監督・指導を行います。利用時間は月曜日~金曜日8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)です。 |
あわせて、時間外労働の上限は自動車運転の業務は年960時間です(労働基準法36条・特別条項)。改善基準告示に反する働き方があると、労働基準監督署の監査で是正勧告の対象になることがあります。
就業規則の作成・変更と届出、36協定の作成と届出は、社会保険労務士法 別表第一に掲げる書類の作成・提出代行にあたり、社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。賃金制度・労働時間制度の設計そのもの(相談・指導)は同法2条1項3号の業務です。
出典: 石川労働局「労働基準監督署一覧」/厚生労働省「トラック運転者の改善基準告示」/厚生労働省「トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント(令和6年4月~適用)」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「労働基準法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典:厚生労働省「トラック運転者の改善基準告示」/労働基準法(e-Gov 法令検索)/社会保険労務士法(e-Gov 法令検索)/石川労働局「労働基準監督署の所在地」(https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/kantoku/map01.html)
トラック運転者の労働時間を改善基準告示に合わせるは、石川県のどこで手続きしますか?
改善基準告示(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準・厚生労働大臣告示)は、2024年4月1日から改正後の内容が適用されています。トラック運転者の主な基準は次のとおりです。
トラック運転者の労働時間を改善基準告示に合わせるは、何から始めますか?
いまの働き方を数字で把握するから始めます。デジタコ・運転日報・点呼記録から、運転者ごとの拘束時間・休息期間・運転時間・連続運転時間を実績で出します。どこが基準を超えているかを先に特定します。
トラック運転者の労働時間を改善基準告示に合わせるは、誰に相談できますか?
社会保険労務士にご相談いただけます。
トラック運転者の労働時間を改善基準告示に合わせるは、いつまでに手続きしますか?
・1年の拘束時間:3,300時間以内(労使協定があるときは3,400時間以内)・1か月の拘束時間:284時間以内(労使協定があるときは310時間以内・年6か月まで)・1日の拘束時間:13時間以内(延長するときは最大15時間/長距離貨物運送は週2回まで16時間)・休息期間:継続11時間以上を基本とし、下限は継続9時間(長距離貨物運送は週2回まで継続8時間以上)・運転時間:2日平均で1日9時間以内、2週平均で1週44時間以内・連続運転時間:4時間以内(やむを得ない場合は30分まで延長可)。
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