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Komattara会社をたたむ手続き(解散・清算)静岡県

🏢 静岡県の会社をたたむ手続き(解散・清算)

会社を閉じるときに必要な解散・清算の登記と、税務・許認可の後始末の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日

🏛️ 行政窓口情報

解散・清算結了の登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。

提出先の法務局所在地・電話
静岡地方法務局〒420-8650 静岡市葵区追手町9-50 静岡地方合同庁舎 1、2階/電話 054-254-3555
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は「静岡市,藤枝市,島田市,牧之原市,焼津市,榛原郡(吉田町,川根本町)」を管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。
静岡地方法務局沼津支局〒410-0033 沼津市杉崎町6-20/電話 055-923-1201
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は「沼津市,裾野市,御殿場市,三島市,伊豆市,伊豆の国市,富士市,富士宮市,下田市,熱海市,伊東市,駿東郡(小山町,清水町,長泉町),田方郡函南町,賀茂郡(南伊豆町,河津町,東伊豆町,松崎町,西伊豆町)」を管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。
静岡地方法務局浜松支局〒430-0929 浜松市中央区中央1-12-4 浜松合同庁舎 5~7階/電話 053-454-1396
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は「浜松市,湖西市,掛川市,菊川市,御前崎市,袋井市,磐田市,周智郡森町」を管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。

登録免許税は、解散の登記が3万円清算人の登記が9,000円清算結了の登記が2,000円です。

出典: e-Gov法令検索「司法書士法」e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年8月16日

📋 手続きの流れ

1
株主総会で解散を決議する
解散の決議と清算人の選任を行い、議事録を残します。
議事録の作成・許認可の廃業届は、行政書士にご相談できます。
2
解散登記と債権者への公告をする
解散・清算人の登記のあと、官報公告と債権者への催告を行い、財産を整理します。
司法書士 解散・清算結了の登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
3
清算結了の登記と税務申告で完了
残余財産が確定したら清算結了の登記をし、清算確定申告をして完了です。
税理士 解散事業年度・清算中の税務申告は税理士の業務です(税理士法2条1項2号)。税理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

会社をたたむ手続き(解散・清算)は、静岡県のどこで手続きしますか?

解散・清算結了の登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。

会社をたたむ手続き(解散・清算)は、何から始めますか?

株主総会で解散を決議するから始めます。解散の決議と清算人の選任を行い、議事録を残します。

会社をたたむ手続き(解散・清算)は、誰に相談できますか?

司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。

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