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会社を閉じるときに必要な解散・清算の登記と、税務・許認可の後始末の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 申請先(窓口) | 解散・清算結了の登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局 |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
解散・清算結了の登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。金沢地方法務局では、商業・法人登記の登記申請は本局(〒921-8505 石川県金沢市新神田4丁目3番10号 金沢新神田合同庁舎/(076)292-7810)が取り扱います。小松・七尾・輪島の各支局は証明書交付・印鑑提出等を取り扱います。登記申請は窓口のほかオンラインでもできます。
| 提出先の法務局 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 金沢地方法務局 | 〒921-8505 石川県金沢市新神田4丁目3番10号(金沢新神田合同庁舎)/電話 (076)292-7810 |
登録免許税は、解散の登記が3万円、清算人の登記が9,000円、清算結了の登記が2,000円です。
出典: /金沢地方法務局「取扱事務一覧表(商業・法人登記、電子認証)」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月23日
会社をたたむ手続き(解散・清算)は、石川県のどこで手続きしますか?
解散・清算結了の登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。金沢地方法務局では、商業・法人登記の登記申請は本局(〒921-8505 石川県金沢市新神田4丁目3番10号 金沢新神田合同庁舎/(076)292-7810)が取り扱います。
会社をたたむ手続き(解散・清算)は、何から始めますか?
株主総会で解散を決議するから始めます。解散の決議と清算人の選任を行い、議事録を残します。
会社をたたむ手続き(解散・清算)は、誰に相談できますか?
司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。
👉 会社をたたむ手続き(解散・清算)を、ほかの都道府県と見比べる
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