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会社を閉じるときに必要な解散・清算の登記と、税務・許認可の後始末の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
解散・清算結了の登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。愛知県では、商業・法人登記の管轄は不動産登記と同じく市町ごとに分かれています(下表は名古屋法務局 本局)。
| 提出先の法務局 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 名古屋法務局 | 〒460-8513 名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館/電話 052-952-8111 ※ 商業・法人登記は名古屋法務局本局が愛知県全域を扱う。不動産登記の証明書専用番号は052-961-9460。 |
登録免許税は、解散の登記が3万円、清算人の登記が9,000円、清算結了の登記が2,000円です。
出典: 名古屋法務局「管内法務局一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年9月20日
会社をたたむ手続き(解散・清算)は、愛知県のどこで手続きしますか?
解散・清算結了の登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。愛知県では、商業・法人登記の管轄は不動産登記と同じく市町ごとに分かれています(下表は名古屋法務局 本局)。
会社をたたむ手続き(解散・清算)は、何から始めますか?
株主総会で解散を決議するから始めます。解散の決議と清算人の選任を行い、議事録を残します。
会社をたたむ手続き(解散・清算)は、誰に相談できますか?
司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。