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土地を造成して家や店を建てるときに必要な開発許可の、埼玉県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。農地を転用して造成する場合は農地転用許可もあわせて必要です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 埼玉県 都市整備部 都市計画課 開発指導担当 | 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 埼玉県庁第2庁舎2階/電話 048-830-5478 ※ 埼玉県内では51市町が開発許可の権限を持っており、その市町の区域は各市町が窓口です。県が開発許可事務を行うのは11町1村(越生町・鳩山町・ときがわ町・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町・東秩父村・美里町・神川町・上里町・寄居町)で、その窓口は川越建築安全センター東松山駐在です。 |
出典: 埼玉県「開発許可事務の許可権者と窓口」/e-Gov法令検索「都市計画法」/最終確認日: 2026年9月19日
開発許可(都市計画法)は、埼玉県のどこで手続きしますか?
面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。
開発許可(都市計画法)は、何から始めますか?
土地の区域と面積を確かめるから始めます。市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。
開発許可(都市計画法)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。