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川砂利・山砂利などを採取する仕事を始めるときの登録と認可の、埼玉県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
窓口は埼玉県 環境部 環境政策課(砂利採石担当)です。砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。営業所ごとに砂利採取業務主任者を置きます。河川区域で採取する場合は河川法の許可も別に必要で、窓口が変わります。書類の提出先は、採取場所を管轄する環境管理事務所の地域環境担当(秩父は生活環境担当)です。
| 埼玉県 環境部 環境政策課 | 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 埼玉県庁第三庁舎3階/電話 048-830-3039 ※ 採石業者の登録・岩石採取計画の認可を所管しています。手続の前に、採取地を管轄する環境管理事務所の地域環境担当(秩父環境管理事務所は生活環境担当)にお問い合わせください。 |
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出典: 埼玉県「採石に関する手続について」/埼玉県「砂利採取に関する手続について」/最終確認日: 2026年9月19日
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、埼玉県のどこで手続きしますか?
窓口は埼玉県 環境部 環境政策課(砂利採石担当)です。砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、何から始めますか?
砂利採取業務主任者を確保するから始めます。試験合格者など、資格のある主任者を営業所ごとに置きます。
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。