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🏞️ 奈良県の開発許可(都市計画法)

土地を造成して家や店を建てるときに必要な開発許可の、奈良県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。農地を転用して造成する場合は農地転用許可もあわせて必要です。奈良県(奈良市以外)では、令和7年5月7日から、開発面積3000㎡以上の手続きは建築安全課(0742-27-7573〔開発・盛土指導係〕)、3000㎡未満の手続きは各土木事務所(郡山・高田・中和の各建築課)が窓口です。申請地が奈良市内にある場合は奈良市 開発指導課に問い合わせます。

窓口所在地・電話
奈良県 県土マネジメント部 まちづくり推進局 建築安全課〒630-8501 奈良県奈良市登大路町30/電話 0742-27-7573
※ 開発面積3000㎡以上の開発許可等の窓口です(所管地域:奈良市以外の奈良県全域。開発・盛土指導係 0742-27-7573/開発審査係 0742-27-7562)。
奈良県 郡山土木事務所 建築課〒639-1041 奈良県大和郡山市満願寺町60-1/電話 0743-51-0210
※ 開発面積3000㎡未満の開発許可等の窓口です(所管地域:大和郡山市、天理市、生駒市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町)。
奈良県 高田土木事務所 建築課〒635-0065 奈良県大和高田市東中2-2-1/電話 0745-44-3878
※ 開発面積3000㎡未満の開発許可等の窓口です(所管地域:大和高田市、五條市、御所市、香芝市、葛城市、上牧町、王寺町、広陵町、河合町)。
奈良県 中和土木事務所 建築課〒634-0003 奈良県橿原市常盤町605-5/電話 0744-48-3079
※ 開発面積3000㎡未満の開発許可等の窓口です(所管地域:橿原市、桜井市、宇陀市、川西町、三宅町、田原本町、高取町、明日香村、吉野町、大淀町、下市町)。
奈良市 開発指導課〒630-8580 奈良県奈良市二条大路南一丁目1-1/電話 0742-34-5237
※ 申請地が奈良市内にある場合の開発許可の窓口です。

出典: 奈良県「開発手続きの窓口が変更されることについて」/奈良市「開発指導課」/e-Gov法令検索「都市計画法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
土地の区域と面積を確かめる
市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。
区域・面積の確認と窓口の特定は、行政書士にご相談できます。
2
事前協議をする
道路・排水・公園などについて、窓口や関係部署と事前に協議します。
事前協議の準備・関係書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
開発許可を申請する
設計図書・同意書・資金計画などを添えて申請します。
開発許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
4
工事完了検査を受ける
工事が終わったら完了検査を受け、検査済証の交付・公告のあとに建築ができます。

❓ よくあるご質問

開発許可(都市計画法)は、奈良県のどこで手続きしますか?

面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。

開発許可(都市計画法)は、何から始めますか?

土地の区域と面積を確かめるから始めます。市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。

開発許可(都市計画法)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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