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川砂利・山砂利などを採取する仕事を始めるときの登録と認可の、奈良県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。営業所ごとに砂利採取業務主任者を置きます。河川区域で採取する場合は河川法の許可も別に必要で、窓口が変わります。奈良県で砂利採取法・採石法・奈良県土採取規制条例を担当するのは環境森林部 景観・自然環境課 自然環境調整係(0742-27-8749)です。
| 奈良県 環境森林部 景観・自然環境課 自然環境調整係 | 〒630-8501 奈良県奈良市登大路町30/電話 0742-27-8749 ※ 砂利採取法、採石法及び奈良県土採取規制条例を担当する係です(砂利採取業者の登録・砂利採取計画の認可)。 |
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出典: 奈良県「景観・自然環境課」/最終確認日: 2026年10月23日
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、奈良県のどこで手続きしますか?
砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。営業所ごとに砂利採取業務主任者を置きます。
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、何から始めますか?
砂利採取業務主任者を確保するから始めます。試験合格者など、資格のある主任者を営業所ごとに置きます。
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 砂利採取業者の登録・採取計画の認可を、ほかの都道府県と見比べる
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