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🏞️ 長崎県の開発許可(都市計画法)

土地を造成して家や店を建てるときに必要な開発許可の、長崎県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。農地を転用して造成する場合は農地転用許可もあわせて必要です。許可の窓口は、開発する地域で変わります。長崎市は長崎市建築指導課、諫早市は諫早市開発支援課(平成23年4月1日から諫早市所管)、佐世保市は佐世保市建築指導課、その他の地域は長崎県 土木部都市政策課 宅地指導班及び各地方機関です。

窓口所在地・電話
長崎市 建築部建築指導課 開発指導係〒850-8685 長崎県長崎市魚の町4-1(18階)/電話 095-829-1176
※ 長崎市で開発しようとする場合の開発許可の問い合わせ先です。
諫早市 開発支援課〒854-8601 長崎県諫早市東小路町7-1/電話 0957-22-1500(代表)
※ 諫早市で開発しようとする場合の開発許可の問い合わせ先です(諫早市における開発は、平成23年4月1日より諫早市所管となりました)。
佐世保市 都市整備部開発サポート室〒857-8585 長崎県佐世保市八幡町1番10号/電話 0956-24-1111
※ 佐世保市で開発しようとする場合の開発許可の問い合わせ先です。
長崎県 土木部都市政策課 宅地指導班〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号/電話 095-894-3094(直通)
※ 長崎市・諫早市・佐世保市以外の地域の開発許可の問い合わせ先です(宅地指導班及び各地方機関)。

出典: 長崎県「開発許可申請について」/e-Gov法令検索「都市計画法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
土地の区域と面積を確かめる
市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。
区域・面積の確認と窓口の特定は、行政書士にご相談できます。
2
事前協議をする
道路・排水・公園などについて、窓口や関係部署と事前に協議します。
事前協議の準備・関係書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
開発許可を申請する
設計図書・同意書・資金計画などを添えて申請します。
開発許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
4
工事完了検査を受ける
工事が終わったら完了検査を受け、検査済証の交付・公告のあとに建築ができます。

❓ よくあるご質問

開発許可(都市計画法)は、長崎県のどこで手続きしますか?

面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。

開発許可(都市計画法)は、何から始めますか?

土地の区域と面積を確かめるから始めます。市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。

開発許可(都市計画法)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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