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川砂利・山砂利などを採取する仕事を始めるときの登録と認可の、長崎県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 窓口 | 長崎県 土木部監理課 砂利・採石業指導班(095-894-3018) |
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| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。営業所ごとに砂利採取業務主任者を置きます。河川区域で採取する場合は河川法の許可も別に必要で、窓口が変わります。窓口は長崎県 土木部監理課 砂利・採石業指導班(095-894-3018)です。
| 長崎県 土木部監理課 砂利・採石業指導班 | 〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号/電話 095-894-3018 ※ 砂利採取法に関する各種手続きを担当する県の窓口です。 |
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出典: 長崎県「砂利・採石業」/最終確認日: 2026年10月23日
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、長崎県のどこで手続きしますか?
砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。営業所ごとに砂利採取業務主任者を置きます。
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、何から始めますか?
砂利採取業務主任者を確保するから始めます。試験合格者など、資格のある主任者を営業所ごとに置きます。
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 砂利採取業者の登録・採取計画の認可を、ほかの都道府県と見比べる
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